戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)や戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)を手に入れたいとき、身近にあるコンビニ(コンビニエンスストア)で取得できたら便利ですよね。
実はマイナンバーカードを使って、コンビニ内にあるマルチコピー機で簡単に取得することができます。
日中は仕事や家事・育児で出かけられない場合、ぜひ使ってみたいと思いませんか。
でもいざ使う場合、いきなりコンビニに行ってマルチコピー機の前に立っても使い方がわからないもの。
そこでこのページでは、コンビニでの戸籍謄本・戸籍抄本の取得方法、気になる料金などについて紹介します。
コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本を取得する前に
戸籍謄本・戸籍抄本はコンビニでも取得することができます。
役所の窓口へ行く時間がない場合、便利に使えていいですよね。
ただし、取得するためにはマイナンバーカードを持っていなければなりません。
これから先、コンビニで公的な書類を取得する機会が増えてくるかもしれませんね。
マイナンバーカードを持っていない場合、まずはカードの申請を先に済ませましょう。
コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本を取得するには、レジで手続きをするのではなく『マルチコピー機』を使用しますよ。
間違えてもレジの店員さんに、自分のマイナンバーを見せるのはやめましょう。
マイナンバーは『特定個人情報』に指定されています。
そのため、店員さんが見てはいけないものになっているんですよ。
店員さんにも迷惑をかけないようにするため、知っておきたい事柄ですね。
戸籍謄本・戸籍抄本が取得できる市区町村
コンビニでの戸籍謄本・戸籍抄本取得はすべての市区町村で導入していません。
自分が住んでいるところが、戸籍謄本・戸籍抄本のコンビニ取得サービスを提供しているかどうか知りたいですよね。
僕が住んでいる岡山市では取得ができますよ!
まずは、自分が住んでいる自治体がコンビニ取得に対応しているかの確認ですね。
自治体のホームページを見てもよいですし、『コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付』というサイトには、一覧表が載っていますよ。
簡単に検索できるシステムもあります。
戸籍謄本・戸籍抄本が取得できるコンビニの種類
コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本が取得できるといっても、どのコンビニが利用できるのか気になりますよね。
戸籍謄本・戸籍抄本を発行できるコンビニが近くにあれば、ぜひ利用したいものです。
▼全国的や地域的に以下のコンビニ等が利用できます。
なお店舗の詳細な情報は、各コンビニ等のホームページを見てくださいね。
マルチコピー機が設置されていない店舗や、設置準備中の店舗もあったりするので注意が必要です。
コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本が取得できる最大のメリットは、住まいの市区町村に関わらず全国どこでも、最寄りのコンビニで取得できることがあげられます。
コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本を取得する方法
コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本を取得する方法を、ざっくり紹介します。
- コンビニに入ったら、店舗に設置されている『マルチコピー機』を目指す
- 行政サービスを選択
- 証明書交付サービスを選択
- マイナンバーカードの読み取り
- 証明書交付市区町村の選択
- マイナンバーカード暗証番号の入力
- 証明書の種別選択(戸籍謄本・戸籍抄本)
- 交付種別の入力
- 記載事項の選択
- 部数の選択
- 発行内容の確認
- 料金を支払う
- 証明書が印刷される
- 領収書が発行される
▼以下は各コンビニ等のマルチコピー機に表示される、『行政サービス』の場所を示していますよ。

コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本を取得した場合の費用
なおセブンイレブンで取得した場合、手数料の支払いは現金の他にnanacoで行う事ができますよ。
nanacoポイントが貯まっているのであれば、電子マネーのnanacoにチャージすれば支払額を減らせますよね。
コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本を取得できる時間帯
コンビニだからといって、24時間いつでも利用できるわけではありません。
利用時間帯は、6時30分から23時までです。
役所窓口が開いているが8時30分から17時15分までなので、この時間帯に出歩けない場合はとてもうれしい利用時間帯ですよね。
ただし、年末年始(12月29日から1月3日)とシステムメンテナンスをしているときは利用できません。
また市区町村によって、利用時間が異なる場合もありますよ。少し注意が必要ですね。
住所地から本籍地の市区町村戸籍謄本・戸籍抄本をコンビニで取得するために
住所地と本籍地の市区町村が異なる(例えば神戸市に住んでいるけど本籍地は岡山市といった)場合、コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本を取得するためには3つの条件が必要です。
▼その条件とは以下とおりです。
- 本籍地の市区町村がコンビニ交付サービスを開始していて、かつ住所地と本籍地の市区町村が異なる場合の戸籍証明書交付サービスを提供していること
- マイナンバーカードを取得していること
- 本籍地の市区町村に利用登録申請を行い、利用可能な状態であること
住所地から本籍地の市区町村戸籍謄本・戸籍抄本をコンビニで取得する方法
住所地と本籍地が同じであれば何も手続きをすることはなく、マイナンバーカードを片手にコンビニへ行けば、戸籍謄本・戸籍抄本が取得できます。
しかし住所地と本籍地が違う場合、事前の手続が必要ですよ。
▼その手続きを簡単に3ステップで紹介すると、以下の通り。
- 本籍地の市区町村へ利用登録申請を行う
- 本籍地の市区町村の利用登録状況を確認する
- 本籍地の戸籍証明書(戸籍謄本・戸籍抄本)を取得する
それぞれ見ていきましょう。
本籍地の市区町村へ利用登録申請を行う
本籍地の市区町村へ利用登録を行う場合には、以下の2つの方法があります。
- インターネット端末による申請
- マルチコピー機による申請
インターネット端末による本籍地の市区町村へ利用登録申請
インターネット端末による申請は、戸籍証明書交付の登録申請サイトへアクセスします。
なお利用時間は、コンビニでの戸籍謄本・戸籍抄本発行利用時間と同じく、6時30分から23時までです。
利用できない期間も同じく、年末年始(12月29日から1月3日)とシステムメンテナンスをしているときとなっていますよ。
重要なことは、ICカードリーダを装備したパソコンが必要という点です。
設備がない場合は、コンビニのマルチコピー機から手続きを行いましょう。
なお、インターネット端末による本籍地の市区町村へ利用登録申請手順等については、戸籍証明書交付の登録申請サイトを見てくださいね。
コンビニのマルチコピー機による本籍地の市区町村へ利用登録申請
コンビニのマルチコピー機による本籍地の市区町村へ利用登録申請手順は、以下のとおりです。
- コンビニに入ったら、店舗に設置されている『マルチコピー機』を目指す
- 行政サービスを選択
- 戸籍証明書交付の利用登録申請を選択
- 本籍地の地域を選択
- 本籍地の都道府県を選択
- 本籍地の市区町村の頭文字(あ行・か行等)を選択
- 本籍地の市区町村を選択
- 本籍地の市区町村以降の住所を入力
- 戸籍筆頭者の氏名を入力
- 連作先の電話番号を入力
- 生年月日を入力
- マイナンバーカードに記載されている有効期限を入力
- マイナンバーカードに記載されているセキュリティコードを入力
- マイナンバーカードの暗証番号を入力
- 申請内容を確認
- 申請番号(4ケタ-4ケタ-4ケタ-4ケタ)が表示されるので確認
- 必要により申請番号を印刷(有料:10円)
本籍地の市区町村の利用登録状況を確認する
申請後、すぐに戸籍謄本・戸籍抄本が取得できるようになるわけではなく、審査に5営業日ほど時間がかかります。
そのため、利用登録ができたかどうか事前に状況を確認することが必要です。
確認作業はパソコン、コンビニのマルチコピー機の両方でできますが、パソコンを使うのが便利ですよ。
▼手順は以下のとおりです。
- 戸籍証明書交付の登録申請サイトにアクセスする
- 『戸籍に関する証明書をコンビニ交付サービスで取得するために』のページ、右下にある『次へ』をクリック
- 『利用登録状況確認画面を開く』をクリック
- 16ケタの申請番号を入力し『登録状況確認』をクリック
本籍地の戸籍証明書(戸籍謄本・戸籍抄本)を取得する
住所地と本籍地の市区町村が異なる場合の、本籍地の戸籍謄本・戸籍抄本をコンビニで取得する方法は、特別な操作はありません。
住所地と本籍地が同じ場合の操作と同じですよ。
画面の指示にしたがって取得してみましょう!
コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本を取得する場合の注意点
コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本を取得する場合、いくつか注意点がありますよ。
- マイナンバーカードの置き忘れに注意
- マイナンバーカードの暗証番号をメモして行った場合、カードと一緒に紛失すると悪用の危険性があるので注意
- マイナンバーカードの暗証番号を、連続3回間違うと利用できなくなる
- 出力する証明書が2枚以上の場合、窓口での証明書と異なりホチキス止めされない
- ページ番号と証明書にされた固有の番号で、ひとつづりのものと判断されるので提出時に注意
戸籍謄本・戸籍抄本の請求に当たっての注意事項
コンビニで取得する際には見当たらなかった項目ですが、基本的に戸籍謄本・戸籍抄本を請求するにあたり、気を付けなければならない点があります。
窓口取得や郵送取得のときには、請求にあたり申請書に理由を明記しなければなりません。
▼請求理由には以下の3つがあります。
- 権利の行使・義務の履行のために請求する場合
- 国または地方公共団体の機関に提出する場合
- その他の理由で請求する場合
それぞれの理由を選択するだけではなく、詳しい内容も書かなければなりません。
理由 | 詳しい内容 |
---|---|
権利の行使・義務の履行のため | 内容とその権利行使または義務履行のために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を詳細に記入 |
国または地方公共団体の機関に提出 | 提出する国または地方公共団体名を記入。機関へ提出を必要とする理由も記入 |
その他の理由 | 方法とその利用を必要とする理由 |
請求理由を担当者が確認し、請求書に記載された内容から請求内容が明らかでない場合は、資料の提供を求められることもあります。
明確な理由で請求し、戸籍謄本・戸籍抄本を取得した場合はなんら問題がありません。
ですが、不正な理由で取得した場合には、30万円以下の罰金刑の罰則がありますよ。
コンビニ取得のときは、理由を明記する手順はなかったのですが、知っておきたい事柄ですよね。
そして、戸籍謄本・戸籍抄本を取得するときは正しく利用したいものです。
さいごに
身近な存在であるコンビニで、戸籍謄本・戸籍抄本が取れるなんてすごいですよね。
そんなにたびたび、戸籍謄本・戸籍抄本を取得する機会がないかもしれませんが、念のためマイナンバーカードを作っておき、手順も知っておいて損はないです。
また公的機関の証明書発行料金を、なんとか安くする方法がないものかと思っていましたが、セブンイレブンで戸籍謄本・戸籍抄本を発行する場合nanacoが使える点は大きな発見でした。
発行するのであれば、少しでもお得にしたいですよね。
おまけ:戸籍謄本・戸籍抄本取得の別手段を紹介
▼『役所の窓口での取得』『郵送で取り寄せ』の手順など詳しいことを紹介しています。