早稲田大学の医療費申請のやり方 | 大学の医療費給付制度を解説

大学に進学して親元を離れると、自分の体調は自分で管理する必要が出てきますよね。

在学中、健康にすごすために大学近くの病院を探すことも出てくると思います。

しかし、病院にかかる際に気になるのが医療費ですよね。

国の医療保険制度により、わたしたちの多くが医療費3割負担となっていますが、なるべく負担を減らしたいと思うのではないでしょうか。

親への心配もなるべくかけたくないですし…。

大学では、学校ごとに異なる仕組みではあるものの「医療費給付制度」があります。

今回は通っている早稲田大学を例に、医療費給付制度の仕組みを紹介していきますね。

大学の医療費給付制度

早稲田大学では、学費の納入と同時に「学生健康増進互助会」という早稲田大学独自の組織への会費を半年に1,500円、年間で3,000円納入しています。

人間科学部通信教育課程を除く、各学部の正規生や各大学院の正規生・研究生はこの会費を納めているため、学生健康増進互助会が提供する医療費給付制度を利用することができますよ。

大学の学生証がそのまま会員証となり、受診時もしくは大学での申請時に提示することで、年間60,000円まで医療費給付を受けることができます。

病院に行くことがあった場合は、これで節約できますよね。

給付を受ける手順

この医療費給付制度は全国どの医療機関で受診しても適用されます。

しかし、大学が提携する契約医療機関と提携をしていない契約外医療機関では手続きが異なるのでそれぞれ解説しますね。

早稲田大学の契約医療機関は以下のようになっています。(2019年5月時点)

  • 契約医科医院…早稲田大学保健センター、岡崎医院、大同病院、西北診療所、尾城眼科医院、本庄医院、市村耳鼻咽喉科医院、早稲田眼科診療所
  • 契約歯科医院…津田歯科医院、しみずデンタルオフィス ともデンタルクリニック、西早稲田歯科、水口歯科医院、早稲田駅前デンタルクリニック、のがみ歯科&矯正歯科、エビナ歯科医院、和デンタルクリニック、しおのや歯科、神楽坂駅前吉野歯科、関歯科/矯正歯科医院、日本橋グリーン歯科、アップル歯科クリニック、中央歯科医院、ひびきのデンタルクリニック
  • 契約薬局…けやき薬局

契約医療機関の場合

契約医療機関での診療の場合、手続きはとても簡単ですよ。

受診先に「保険証」と「学生証」を持参したうえで受診し、医療機関で医療費を一度自分で支払いましょう。

そうすると、後日に大学に登録してある本人名義口座に、医療費から自己負担額1,000円が差し引かれた金額が自動的に振り込まれる仕組みです。

支払った金額が3,000円だとすると、自己負担額1,000円が引かれて2,000円が振り込まれますよ。

契約外医療機関の場合

契約外医療機関の場合は、契約医療機関と異なり、自分で申請しないといけません。

まず、「保険証」を持参したうえで受診し、医療機関で医療費を一度自分で支払いましょう。

その後、大学にて「申請書」を記入します。

記入が終わった申請書は、指定の窓口に提出することで、大学に登録してある本人名義口座に医療費から自己負担額1,000円が差し引かれた金額が自動的に振り込まれますよ。

▼申請書を受け取り場所と受付窓口は以下のとおりです。
申請書を受け取る場所と提出する窓口が異なるので確認が必要ですね。

例えば法学部事務所の場合は、事務所に入らなくても事務所の前に申請書が置いてあるので、自分でもらっていくことができます。

各事務所で見つからない場合は事務員さんに聞いてみましょう。

医療費給付の範囲は最大60,000円まで

医療費の給付は、診療年月日を基準として同一年度内で60,000円が上限です。

また、注意しないといけないのは、給付の対象となるのは医療保険対象となる診療に限られます。
家族への適用は当然ありませんよ。

契約外医療機関での受診については、診療月の翌月から3ヶ月目の10日までに提出されたものに対して給付が行われますよ。

例えば、2019年1月21日(月)に受診した場合、2019年4月10日(水)までに申請しないといけません。

申請期限日が窓口の閉室日だった場合は、翌平日での対応になります。
正しく申請できれば、診療の翌々月中旬に振込されますよ。

卒業が近づいている場合は、卒業月末までの受診が給付の対象です。

3月に卒業する学生は3月31日受診まで、9月に卒業する学生は9月30日の受診まで対象ですね。

卒業後に申請するときの締切は、診療月の翌月から3ヶ月目の10日です。
9月に受診した場合は、12月10日までに申請しましょう。

1,000円以下の場合は申請できない

最初にも紹介しましたが、1医療機関につき月額1,000円は自己負担となります。

そのため、自己負担額が1,000円以下の場合は申請できません。

加えて、医療費給付申請をしてから、3ヶ月間口座の未登録や間違った情報の登録が続いていると、給付金が支払われないので注意してくださいね。

銀行口座を登録していない、もしくは登録しているかわからない場合は、大学の個人ページ(早稲田大学の場合はMyWaseda)から口座の確認ができるのでチェックしてみてくださいね。

さいごに

今回は早稲田大学を例に、医療費給付制度の仕組みについて紹介していきました。

他だと、慶應義塾大学や日本大学・明治大学・近畿大学などでも同様の制度がありますよ。
これらの大学以外にも、医療費給付制度が整っている大学はあると思われます。

慶應義塾大学では年間150,000円まで給付されるなど、各大学ごとに適用範囲や申請方法、給付額などが異なるので、自分の大学のホームページも確認してみてくださいね。

授業やバイト、友達との楽しい日々を送る中でも、健康が一番大事かと思います。
大学の制度をうまく使って健康な学生生活を送っていきましょう!