確定申告の手続きが終わったあと、『いつになったら所得税の還付があるんだろう?』と気になりませんか。
僕は、とても気になりました!
確定申告会場で書類を提出したあと職員さんから、『だいたい1ヶ月くらいしたら、指定の口座に入りますからね』とふんわり言われるくらいです。
毎年、いつ頃振り込まれるかわかっていたら、気持ちがやきもきしないものですよね。
そこでこのページでは、所得税の還付がいつになるのかを始め、どういう条件であれば所得税が還付されるのを紹介します。
所得税還付の手続きは還付申請といいます
『確定申告をして所得税の還付をうけるぞ!』と毎年意気込むかもしれませんが、正しい手続きの名称は『還付申告』といいます。
では、そもそも還付申告とはどういう意味合いなのでしょうか。
▼国税庁のホームページには、以下のような説明がありますよ。
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
引用元:還付申告:還付申告とは
『納め過ぎた所得税を返してもらう』という手続きですね。
ちなみに、同じような手続きで会社員にお馴染みなのが、年末調整です。
確定申告(還付申告)では、医療費控除など年末調整で計算できないものを申告し、再計算してもらうわけですね。
医療費控除の他に、どんな案件で還付申告ができるのか気になりませんか。
具体的に見ていきましょう!
還付申告をすることができる具体的な例
給与をもらっているひと(給与所得者)は、以下のような場合に還付申告ができます。
- 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
- 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
- マイホームに特定の改修工事をしたとき
- 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
- 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
- 特定支出控除の適用を受けるとき
- 多額の医療費を支出したとき
- 特定の寄附をしたとき
- 上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき
引用元:還付申告:還付申告の具体例
たくさんありますよね。よくあるパターンを簡単に見ていきます。
年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
毎月の給与からは所得税がひかれてますよね。これを『源泉徴収』と呼びます。
源泉徴収された所得税は、ざっくりと(概算で)計算されているため、納め過ぎの場合があるんですよ。
そのため、年末調整で正しい計算を行い還付が行われます。
年の途中で退職し年末調整を受けていない場合、この計算が行われず所得税を納めすぎな場合があり、翌年の確定申告を行うことによって還付を受けられるんです。
他詳細な条件は、国税庁のページ『中途退職で年末調整を受けていないとき』を見てください。
一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
住宅ローンを利用してマイホームの新築・取得・増改築などをした場合、一定要件を満たすとき所得税額から控除することができます。
- 住宅借入金等特別控除
- 住特定増改築等住宅借入金等特別控除
他詳細な条件は、国税庁のページ『マイホームの取得等と所得税の税額控除』を見てください。
多額の医療費を支出したとき
1年間(1月1日~12月31日)までの間にたくさんの医療費を支払った場合、一定額を超えると所得税額から控除することができます。
- 医療費控除
他詳細な条件は、国税庁のページ『医療費を支払ったとき(医療費控除)』を見てください。
特定の寄附をしたとき
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し『特定寄付金』をした場合、所得控除を受けることができます。
- 寄付金控除
他詳細な条件は、国税庁のページ『一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)』を見てください。
また、話題のふるさと納税についても寄付金控除となります。
所得税の還付時期
僕の2018年確定申告(還付申請)手続きをした例を紹介しますね。
確定申告は毎年2月16日から3月15日に行われます。
申告したあとには控え(平成29年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告B)に、判子を押してもらえますよね。
▼こちらが控えです。3,063円の還付が受けられることになりましたよ。
▼そしてこちらが還付の証明書、『国税還付金振込通知書』です。
2018年4月3日に振り込みがありました。
税務署の職員さんが、確定申告手続きが終わった後に「1ヶ月後くらいに振り込みがありますからね」と言っていました。
僕は2018年3月7日に手続きをしたので、確かに約1ヶ月後の振り込みとなっていますね。
▼国税庁は以下のように説明していますよ。
還付金については、速やかに支払手続を行うよう努めておりますが、申告書の記載内容や添付書類等の審査など、支払手続を適正に行うための所要の処理を正確に行う必要があることから、その支払手続にはある程度の日数が必要となります。
特に、2月・3月の所得税及び復興特別所得税と消費税及び地方消費税の確定申告期間中は、大量の申告書が提出される時期ですので、還付金の支払手続にはおおむね1か月から1か月半程度の期間を要することをご理解ください。
引用元:還付金はどのくらいで還付されるのですか。
なお、e-Tax(電子申告)で還付申告をした場合は3週間程度で処理しているそうです。
最短で振り込んでもらいたいのであれば、e-Taxを使うことも考えましょう。
還付金の振込先は楽天銀行がおすすめ
所得税の還付金振込先について、ノマド的節約術では楽天銀行をおすすめします!
その理由として、楽天銀行は他銀行口座から振り込みがあると楽天ポイントがたまる『ハッピープログラム』があるからです。
振込されるごとに1〜3ポイントが貯まるようになっており、地味ではありますが、少しお得にできますね。
ノマド的節約術管理人の松本は毎年確定申告をすると還付金が戻ってくるため、楽天銀行を振込先に指定してポイントも合わせてもらっていますよ。
また、楽天証券の口座を持っていてかつ楽天銀行とマネーブリッジで紐づけておくと、楽天銀行の普通預金金利が口座残高300万円までは0.10%になります。
せっかくの還付金を少しでも増やしていけるように、なるべく金利が高いところに預けておくのがおすすめです。
楽天証券と楽天銀行の口座を持つとなると面倒に思うかもしれませんが、2つ一緒に作れるので手間は同じですよ!
▼楽天銀行に還付金を振り込んでもらった証拠は以下の通りです。
さいごに
確定申告の手続きは、けっこう時間がかかってしまいます。
だからといって、戻ってくるハズの還付金をあきらめるものもったいないですよね。
社会の制度は正しく知って、上手に使うことが重要です。
その中でもさらに、受取口座を楽天銀行にするなど生活の知恵も取り入れ、よりお得に手続きをすすめていきたいものですね。
また、来年以降の確定申告手続きをラクにするためにも、freeeややよいの青色申告オンラインなどのソフトを使って管理しましょう。