給与取得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方と記入例。元給与課担当者が画像つきで徹底解説

年末調整では、たくさんの書類を記入して提出しますよね。

会社側が詳しい書き方を教えてくれたり、資料が配布さればわかりやすいです。
でも、そんなに丁寧に教えてくれるばかりないし、資料があったとしてもわかりづらいことがあります。

僕は前職の給与課で、全従業員約250名分の年末調整の処理を1人でしていました。
「提出されてくる書類の間違いが、ひとつでも減るように!」という思いで、とても詳しい資料を作ったんですよ。

このページでは、給与取得者の扶養控除等(異動)申告書の、書き方・計算方法について紹介します。

年末調整書類の資料作りの経験を活かし、徹底的に細かくしていますよ!

【扶養控除等(異動)申告書】書き方・計算方法を画像付きで徹底解説

給与取得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方

【年末調整書類の書き方】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与取得者の扶養控除等(異動)申告書は、会社から最初の給料を受ける前に必ず提出する書類です。

▼たとえば提出するタイミングは、以下のような場合。

  • 入社してすぐ、または最初の給料をもらうまで
  • 昨年の年末調整のとき

会社の方針によって、年末調整のときに昨年に記入した用紙が返却されたり、新しく記入しなおしたりします。

基本的に家族の情報を書き込めばよいので、書き方は簡単ですよ。

給与取得者の扶養控除等(異動)申告書の上部の書き方

▼給与取得者の扶養控除等(異動)申告書の、上の部分から紹介します。
細かく3つの部分にわけますね。

【年末調整書類の書き方】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の上の部分

▼まずは左側部分から。なお記入例は一例ですよ。
記入するところは以下の通りです。

  1. 給与の支払者(会社)の所在地等の所轄税務署の名称
  2. 自分の住所地等の市区町村の名称
  3. 勤務している(在籍している)会社の名称
  4. 会社の法人番号(マイナンバー)は会社が記入するので、書かなくてもよい
  5. 会社の登記住所
【年末調整書類の書き方】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の上の部分の左側

▼右側部分の記入するところは以下の通りです。

  1. 氏名とフリガナ
  2. 個人番号(マイナンバー)
  3. 郵便番号と住所
  4. 生年月日
  5. 世帯主の氏名
  6. 世帯主と自分との続柄
  7. 配偶者の有無
【年末調整書類の書き方】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の上の部分の右側

印鑑を忘れないようにしましょう。
シャチハタはNGですよ。

また、個人番号(マイナンバー)については、『一定の要件の下、個人番号の記載が不要となる場合があります』と国税庁から案内があるので、会社の指示に従います。

▼一番右側の丸印をつける部分です。
『従たる給与についての扶養控除等申告書の提出』と、難しいことばで書いてありますね。

【年末調整書類の書き方】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の上の部分の一番右側

この部分は、2ヶ所以上から給料をもらっている場合に記入する欄です。
「従たる」とは、「主従」の「従」。

2ヶ所以上から給料の支払いを受け、1ヶ所から受ける給料だけでは、配偶者(特別)控除や扶養控除、障害者等の控除の全額が控除しきれない場合に使用します。

だいたいの場合、丸印をつけることはないかと思いますよ。
わからない場合は、部署担当者に聞いてみましょう。

主たる給与から控除を受ける欄の書き方

▼今度は、給与取得者の扶養控除等(異動)申告書の、真ん中部分の書き方を紹介しますね。

【年末調整書類の書き方】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の真ん中部分

なお以下の場合、これ以降の記入は不要です。

  • 源泉控除対象の配偶者がいない
  • 障害者に該当する、同一生計配偶者および扶養親族がいない
  • 自分自身が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生のいずれにも該当しない場合

欄がかなり複雑なので、少しずつバラしながら紹介しますね。
申告書では『A・B・C・D』でわかれています。

源泉控除対象配偶者欄の書き方

▼まずは『A:源泉控除対象配偶者』の欄。

【年末調整書類の書き方】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の真ん中部分の「A:厳選控除対象配偶者」

▼その左側から。

【年末調整書類の書き方】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の真ん中部分の「A:厳選控除対象配偶者」の左側

記入するところは以下の通りです。

  1. 配偶者の氏名とフリガナ
  2. 配偶者の個人番号
  3. 配偶者の生年月日
【年末調整書類の書き方】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の真ん中部分の「A:厳選控除対象配偶者」の左側

▼なお源泉控除対象配偶者とは、以下の場合のことをいいます。

自分(平成31年(2019年)中の所得の見積額が900万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が1,120 万円以下)に限る)と、生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)で、平成31年(2019年)中の所得の見積額が85万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が150 万円以下)のひと

▼つづいて右側。

【年末調整書類の書き方】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の真ん中部分の「A:厳選控除対象配偶者」の右側

▼記入するところは以下の通りです。

  1. 源泉控除対象配偶者の平成31年(2019年)中の所得の見積額
  2. 源泉控除対象配偶者の住所
【年末調整書類の書き方】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の真ん中部分の「A:厳選控除対象配偶者」の右側

控除対象扶養親族(16歳以上)欄の書き方

▼今度は『B:控除対象扶養親族(16歳以上)』の欄です。

【年末調整書類の書き方】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の真ん中部分の「B:控除対象扶養親族(16歳以上)」

▼その左側から。

【年末調整書類の書き方】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の真ん中部分の「B:控除対象扶養親族(16歳以上)」の左側

▼記入する欄については以下の通りです。

  1. 控除対象扶養親族の氏名とフリガナ
  2. 控除対象扶養親族の個人番号
  3. 控除対象扶養親族との続柄
  4. 控除対象扶養親族の生年月日
【年末調整書類の書き方】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の真ん中部分の「B:控除対象扶養親族(16歳以上)」の左側

▼続いて右側。

【年末調整書類の書き方】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の真ん中部分の「B:控除対象扶養親族(16歳以上)」の右側

▼記入する欄については以下の通りです。

  1. 控除対象扶養親族が、年齢19歳以上23歳未満の場合にチェック
  2. 源泉控除対象配偶者、または控除対象扶養親族が非住居者の場合、丸をつける(親族関係書類の添付が必要)
  3. 送金額等を記載した扶養控除申告書を別途作るか、提出するこの申告書に送金額等を追記する(送金関係書類の添付が必要)
  4. 控除対象扶養親族が、年齢70歳以上の場合にチェック
【年末調整書類の書き方】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の真ん中部分の「B:控除対象扶養親族(16歳以上)」の右側

なお、『控除対象扶養親族が、年齢70歳以上の場合にチェック』の欄は、以下のように区分します。

区分内容
同居老親等70歳以上のひとが、申告者または申告者の配偶者の直系尊属(父母や祖父母など、上の世代)で、同居を常況している(在宅で面倒をみている)場合
その他上記以外

障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生欄の書き方

▼『C:障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生』の欄です。

【年末調整書類の書き方】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の真ん中部分の「C:障害者、寡婦、寡夫または勤労学生」

▼その左側から。

【年末調整書類の書き方】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の真ん中部分の「C:障害者、寡婦、寡夫または勤労学生」の左側

▼記入する欄については以下の通りです。

  1. 本人が障害者、扶養親族に障害者がいる場合はチェック
  2. 「該当者」と「区分」が重なる欄にチェック
  3. 申告者が「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」「勤労学生」に当てはまる場合にチェック
【年末調整書類の書き方】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の真ん中部分の「C:障害者、寡婦、寡夫または勤労学生」の左側

▼詳しい内容は、申告書の裏側に載っているので確認しましょう。

【年末調整書類の書き方】給与所得者の扶養控除等(異動)の裏面

▼『C:障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生』の右側です。

【年末調整書類の書き方】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の真ん中部分の「C:障害者、寡婦、寡夫または勤労学生」の右側

▼記入することは、たとえば以下のようなことです。

  1. 障害者に該当するひとがいる場合、詳しい内容を記入する
【年末調整書類の書き方】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の真ん中部分の「C:障害者、寡婦、寡夫または勤労学生」の右側

▼寡婦・寡夫や勤労学生の場合は、以下のとおり。

区分記入内容
障害者(特別障害者)障害の状態、または交付を受けている手帳などの種類と交付年月日、障害の程度(障害の等級)など
寡婦・寡夫死別、離婚、生死不明の別、生計を一にする子の氏名、およびその子の平成31年(2019年)中の所得の見積額など
勤労学生学校名と入学年月日、および平成31年(2019年)中の所得の種類とその見積額

他の所得者が控除を受ける扶養親族等欄の書き方

最後に『D:他の所得者が控除を受ける扶養親族等』の欄です。

同一生計内に所得者が2人以上いる場合、他の所得者の扶養親族等としたり、生計内の扶養親族等を分けて控除を受けられます。

その場合、Dの欄へ必要事項を記入しますよ。

▼記入する項目は以下のとおり。

  1. 扶養親族等の氏名
  2. 扶養親族等との続柄
  3. 扶養親族等の生年月日
  4. 扶養親族等の住所
  5. 控除を受ける他の所得者の氏名
  6. 控除を受ける他の所得者との続柄
  7. 控除を受ける他の所得者の住所
【年末調整書類の書き方】給与所得者の扶養控除等(異動)の「D:他の所得者が控除を受ける扶養親族等」

16歳未満の扶養親族欄の書き方

やっと最後の欄ですね。
『16歳未満の扶養親族』です。

記入する方法は、先ほどの『B:控除対象扶養親族(16歳以上)』とほぼ同じなので、簡単ですよ。

▼記入する項目は以下のとおり。

  1. 氏名
  2. 個人番号
  3. 続柄
  4. 生年月日
  5. 住所
  6. 控除対象外国外扶養親族(国内に住所を有していない場合にチェック)
  7. 所得の見積金額(だいたい0円です)
【年末調整書類の書き方】給与所得者の扶養控除等(異動)の「16歳未満の扶養親族」

給与取得者の扶養控除等(異動)申告書の記入例

給与取得者の扶養控除等(異動)申告書への記入は、家庭によってさまざまなパターンがあります。

▼記入例の1つとして、見てくださいね。

【年末調整書類の書き方】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書記入例

令和2年分 給与取得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方

【年末調整書類の書き方】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

基本的に、前年の給与取得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方と同じです。

年末調整で記入する書類一覧

年末調整には、記入して提出する書類がたくさんあります。

なお、従業員全員が以下の全てを提出するわけではなく、控除が必要な書類に限りますよ。

▼記入する書類は、以下のとおりです。

▼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を行いたい場合は、以下の書類も記入して提出します。

  • 住宅借入金等特別控除申告書

「ふるさと納税もやっている!」という場合、年末調整で何か書類を提出して、控除をうけないければならないと思うかもしれません。

でも、ふるさと納税の場合は確定申告で控除手続きをするので、年末調整のときは気にしなくて大丈夫です。

ワンストップ特例制度も利用してみましょう。

おまけ:年末調整をなぜするの?

会社員をしていると、毎月会社から給料をもらいます。
給料からは、所得税がひかれていますよね。

実は毎月の給料からひかれる所得税は、ざっくりとした計算(基準)で行われています。
そのため、1年で考えると多く引かれている場合もあったり、逆に少ない場合もあるんですよ。

また毎月の給料からは、たとえば「生命保険料控除」などを考えて所得税をひいているわけでもありません。

1年の終わりにまとめて各種保険料の控除や、扶養控除などを加味し、納付すべき所得税を導き出します。

年末調整をするからこそ、キチンとした所得税が計算されるんですよ。

年末調整をしない場合は、翌年の2月16日から3月15日までの間に、確定申告を自分でやらなくてはいけませんよ!

さいごに

年末調整事務をしている担当部署の担当者は、数多くの書類を見ているので、書き方について詳しいと思います。

わからないときは、聞いてみるのが一番いいですよ。

参考:給与所得者の保険料控除申告書の書き方

ノマド的節約術の裏話

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この記事を書いた人

岡山県在住の主夫Webライター。お金の使い方は「ドケチ」、一方で奥様が「散財系」なので、困っています…。それでも僕としては「お金に愛されている」と思っていますよ。社会保険系・給与系でのお金のこと、福祉的なことをわかりやすく丁寧にお伝えします。あらゆる「手順系」も得意です!

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