ボーナスの所得税率を計算するやり方や受取金額を増やす方法を徹底解説

毎年、夏のボーナス冬のボーナスの時期になると、支給されるのが待ち遠しいですよね。

でも、たくさんのお金が入ってくる半面、「なんでこんなに所得税や健康保険料などが引かれる(控除される)んだろう…」と思ってしまいます。

実は所得税に関して、前月の給与で変わってくることを知っていますか?
そうはいっても、給与を自分でコントロールするのは、難しいですよね。

でも、ひとつだけコントロールできるものがあります。
それは残業代です。

このページでは、ボーナスに関する所得税、前月の給与の関係について紹介しますね。

ボーナスの所得税率の計算

ボーナスから控除される5種類のお金

ボーナスに関する所得税の紹介の前に、まずはボーナスから控除されるお金のことについて紹介します。

ボーナス(賞与)が支給されるときには、賞与支払明細書が発行されますよね。
僕も経験があるのですが、最初は支給額に目が行きます…。

ボーナスから控除されているお金が、どんなものなのか気になるところ。

毎月の給与と同じく、ボーナスから控除されるお金は以下のとおりです。

  • 健康保険料
  • 介護保険料(40歳以上のみ)
  • 厚生年金保険料
  • 雇用保険料
  • 所得税

本当にたくさんありますよね。

ボーナスの金額によって控除額が決まる

ボーナスから控除されるお金は、毎月の給与から引かれるお金と同じ項目でしたね。

▼この中で、ボーナスの金額によって控除額が決まるお金があります。

  • 健康保険料
  • 介護保険料(40歳以上のみ)
  • 厚生年金保険料
  • 雇用保険料

所得税以外の、4つですね。
たとえば、ボーナスの額が500,000円の場合は、この500,000円に各保険料の料率がかけられ、控除額が決定します。

全国健康保険協会(協会けんぽ)の東京支部が発行する保険証を持っている「パン田 パパンダ」さんの場合、以下のような金額となります。

平成30年4月分(5月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表から計算
保険料名控除金額
健康保険料24,750円
介護保険料(40歳以上のみ)3,925円
厚生年金保険料45,750円

▼雇用保険料は以下のとおり。

平成30年度の雇用保険料率についてから計算
保険料名控除金額
雇用保険料1,500円

会社と折半されていますが、厚生年金保険料って高いですよね…。

ボーナスの所得税は前月の給与で決まる!の「給与」とは

ボーナスの金額によって控除額が決まる、4つのお金がわかりました。
今度は、いよいよ所得税の紹介ですよ。どう決まるのかが、気になります。

ボーナスの所得税は各種保険料とは違い、前月の給与によって決まるんですよ。
前月の給与といっても、基本給のような固定された金額や、総支給額ではありません。

毎月の給与からも健康保険料などが控除されますよね。
それらを差し引いた「社会保険料等控除後の給与額」です。

▼ちなみに、社会保険料控除にあたるお金は以下のとおり。

  • 健康保険料
  • 介護保険料(40歳以上のみ)
  • 厚生年金保険料
  • 雇用保険料

さきほど紹介したお金ですね。

▼たとえば「パン田 パパンダ」さんが前月の給与が、以下のような条件だったとします。

  • 基本給300,000円
  • 各種手当の支給なし
  • 欠勤、遅刻早退なし
  • 残業なし

この場合、総支給額は300,000円です。
▼毎月控除される社会保険料等の控除額は以下のとおり。

平成30年4月分(5月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(標準報酬月額30万)平成30年度の雇用保険料率についてから計算
保険料名控除金額
健康保険料14,850円
介護保険料(40歳以上のみ)2,355円
厚生年金保険料27,450円
雇用保険料900円
合計45,555円

▼すると、社会保険料等控除後の給与額は以下となります。

300,000円-45,555円=254,445円

前月の給与で判断する金額は、254,445円と算出されました。

ボーナスの所得税率は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で決める

社会保険料等控除後の前月給与額がわかりましたね。
次にボーナスの所得税率を見てみましょう。

ボーナスの所得税率は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」という表で、あらかじめ決められています。

▼どんな表なのかというと、以下のようなものです。

【ボーナスと所得税】賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
引用元:賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(平成30年分)

数字がたくさんあって、なにがなんだかって感じですよね…。
では条件に当てはめて、ボーナスの所得税がどうなるのかやっていきます。

社会保険料等控除後の前月給与額と「扶養親族等の数」が決め手!

ボーナスの所得税に関しては、社会保険料等控除後の前月給与額と、もうひとつ大切な要素があります。
それは「扶養親族等の数」です。

たとえば、「パン田 パパンダ」さんの扶養親族等の数が3人だったとします。
社会保険料等控除後の前月給与額は、さきほどと同じく254,445円です。
▼「賞与の金額に乗ずべき率」は、以下のとおり。

【ボーナスと所得税】賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表

2.042%です!

▼横軸が扶養数。

【ボーナスと所得税】賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表

▼縦軸が「賞与の金額に乗ずべき率」。

【ボーナスと所得税】賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表

▼「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の「〇〇千円以上〇〇千円未満」という部分が「社会保険料等控除後の前月給与額」です。

【ボーナスと所得税】賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表

▼扶養親族等の数と社会保険料等控除後の前月給与額で、照らし合わせて所得税率を算出するんですよ。

【ボーナスと所得税】賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表

扶養親族等の数が0人だった場合

ここからは、実際にいろいろなパターンを見ていきましょう。

▼「パン田 パパンダ」さんの扶養親族等の数が0人だった場合。

賞与の金額に乗ずべき率:4.084%

【ボーナスと所得税】賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表

扶養親族等の数の違いによって、ボーナスの所得税率が2倍になりましたね!

ボーナス支給月の前月給与に残業代が多かった場合

▼「パン田 パパンダ」さんが、ボーナス支給月の前月給与が以下のようだったとします。

  • 基本給30万円
  • 各種手当の支給なし
  • 欠勤、遅刻早退なし
  • 残業代5万円

▼各種社会保険料と合計は以下のとおり。

保険料名控除金額
健康保険料14,850円
介護保険料(40歳以上のみ)2,355円
厚生年金保険料27,450円
雇用保険料1,050円
合計45,705円

▼すると、社会保険料等控除後の給与額は以下となります。

350,000円-45,705円=304,295円

前月の給与で判断する金額は、304,295円と算出されました。

▼「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で照らし合わせてみますね。
扶養親族等の数が3人の場合は、以下のとおり。

賞与の金額に乗ずべき率:4.084%

【ボーナスと所得税】賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表

▼扶養親族等の数が0人の場合は、以下のとおりです。

賞与の金額に乗ずべき率:8.168%

やはり、このパターンでも扶養数が0人なると、所得税率が高くなっています。

【ボーナスと所得税】賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表

ボーナス支給月の前月の残業を減らすべき理由

ここまででわかることは、「前月の社会保険料等控除後の給与額」が多く、「扶養親族等の数」が少ないと、ボーナスの所得税率が大きくなることですね。

つまり、「扶養親族等の数」はどうしようもないですが、「前月の社会保険料等控除後の給与額」を少なくすれば、ボーナスの所得税率が小さくなります。

毎月毎月、残業が多くあり残業代をたくさんもらっている場合は、少しでも減らせばいいですね。
ちょっとした努力で、ボーナスから控除される所得税が少なくなりますよ。

ボーナスの所得税は高い? 実際に計算して比較してみた

残業を少なくすれば、ボーナスの所得税が少なくなることがわかりました。
でも、本当にそうなのか気になるところ。

他人の賞与支払明細書を見たことがないので、自分のボーナスの所得税って高く見えますよね。
というより、高いのか安いのかもわかりません。

実際に計算をしてみたので、比較してみましょう。

▼ボーナスの支給額は500,000円で、前月給与の基本的な条件は以下のとおりとします。

項目名金額
基本給300,000円
各種手当支給0円
健康保険料14,850円
介護保険料(40歳以上のみ)2,355円
厚生年金保険料27,450円

なお、雇用保険料と残業代はその都度変化します。欠勤、遅刻早退なしです。
そして「扶養人数等の人数」は、これまで紹介してきた「0人」と「3人」で比べてみますね。

▼ボーナスに対する所得税率の比較は以下のとおりです。

残業代扶養親族等が0人のボーナスの所得税率扶養親族等が3人のボーナスの所得税率
0円4.084%2.042%
10,000円6.126%2.042%
20,000円6.126%2.042%
30,000円6.126%2.042%
40,000円6.126%2.042%
50,000円8.168%4.084%
60,000円8.168%4.084%
70,000円8.168%4.084%
80,000円10.210%4.084%
90,000円10.210%4.084%
100,000円10.210%6.126%

まったく違いますよね!

▼計算した所得税の金額を見てみましょう。

残業代扶養親族等が0人のボーナスの所得税額扶養親族等が3人のボーナスの所得税額
0円17,319円8,659円
10,000円25,978円8,659円
20,000円25,978円8,659円
30,000円25,978円8,659円
40,000円25,978円8,659円
50,000円34,638円17,319円
60,000円34,638円17,319円
70,000円34,638円17,319円
80,000円43,298円17,319円
90,000円43,298円17,319円
100,000円43,298円25,978円

所得税率でみた場合パッとしませんでしたが、金額にすると差があることがわかりやすいですね。

▼では最終的に、ボーナスが500,000円だった場合で、社会保険料や所得税を差し引いた支給額を見てみます。

残業代扶養親族等が0人のボーナスの支給額扶養親族等が3人のボーナスの支給額
0円406,756円415,416円
10,000円398,097円415,416円
20,000円398,097円415,416円
30,000円398,097円415,416円
40,000円398,097円415,416円
50,000円389,437円406,756円
60,000円389,437円406,756円
70,000円389,437円406,756円
80,000円380,777円406,756円
90,000円380,777円406,756円
100,000円380,777円398,097円

残業をして残業代がたくさん出たハズなのに、残業代が多くなるほど支給額が少なくなっているのが、わかりますね!

残業した場合と残業しなかった場合のボーナス比較

給与やボーナスの所得税はおおよその額で控除されている

毎月支給されている給与や、夏と冬のボーナスから控除されている所得税は、決まりがあるものの、ザックリとした額で控除されています。

そして最終的に年末調整で正しい額が計算され、多めに控除されていた場合は還付、足りなかった場合は徴収されるんですよ。

また年末調整では手続きできない寄付金控除や医療費控除がある場合、確定申告をするとさらに還付がありますよ。

ただ、どうしても目先の金額を見てしまうので、ボーナスの手取りが減ると悲しくなってしまいますよね。

さいごに

ボーナス支給月の前に残業をいきなり0時間にすることは、現実的にともて難しいかもしれません。
でも、少しでも残業をする時間を減らすことで、普段より早く家に帰れ、リフレッシュや家族サービスができます。

そうはいっても、残業代で稼いでるようなもんだ!という場合や、働く事が好きな場合はどうしようもないですね。
どちらを取るかは、自分や家族の生活スタイルを見て決めるほうがいいですよ。

ノマド的節約術の裏話

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この記事を書いた人

岡山県在住の主夫Webライター。お金の使い方は「ドケチ」、一方で奥様が「散財系」なので、困っています…。それでも僕としては「お金に愛されている」と思っていますよ。社会保険系・給与系でのお金のこと、福祉的なことをわかりやすく丁寧にお伝えします。あらゆる「手順系」も得意です!

パパンダのプロフィール