年末調整と確定申告の違いは?両方することはある?7つの違いや時期について解説

年末が近くなってくると会社員の場合、年末調整の手続きが控えています。
1年に1回しかないので、どうしていいのわからないことが多いですよね。

そして年を越したあとにやってくる手続きには、確定申告があります。
フリーランスの場合、確定申告の手続きをしますよね。

会社員の場合でも、年末調整だけではなく確定申告もすることがあります。
どうやら違いは会社員とフリーランスの区別だけではないようです…。

この2つの手続きについて違いがあるのかどうか、ハッキリわからないかもしれません。
でも手続きの中身や、手続きの違いを知っておくことで、いざどちらかの選択するときに悩まなくていいですよね。

このページでは、年末調整と確定申告の違いについて紹介します。

年末調整と確定申告の違いは?

手続きをする期間の違い

年末調整確定申告の違いでわかりやすいのが、手続きをする期間です。

手続名期間
年末調整毎年11月~12月くらい
確定申告毎年2月16日~3月15日

手続きの期間を見ると、『年の始めごろに確定申告があって、年の終わりに年末調整がある』と見えるかもしれません。
ですが手続き上は、『年末調整の後に確定申告をする』ので、表に書いてある順番で覚えておくといいですよ。

手続きをする対象者の違い

次の年末調整と確定申告の違いは、手続きをする対象者です。

▼ざっくりと紹介すると、以下のとおり。

手続名対象者
年末調整給与所得者(正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・パート等)
青色事業専従者
確定申告給与所得者(年収2,000万円越え等)
個人事業主(フリーランス、自営業者等)
公的年金等に係る雑所得のみのひと
退職所得があるひと 等

会社員で年末調整をしたから確定申告はしなくてもいいや、というわけにもいきません。
年末調整で手続きができない、医療費控除寄付金控除などは確定申告で行います。

正しい所得税の計算を年末調整では行っていないので、確定申告をする必要がありますよ。

年末調整をしたあとに確定申告をするケース

年末調整と確定申告の手続きが別々のものに見えますよね。
基本的には、どちらか一方だけの手続きをすればOKです。

でも、年末調整と確定申告の両方の手続きをやることだってあるんですよ。
その理由としては、年末調整では手続きができないものを確定申告で行う必要があるからです。

▼さまざまなパターンがありますが、一般的な例を見てみましょう。

年末調整確定申告
扶養控除
配偶者控除
生命保険料控除
地震保険料控除
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
住宅借入金等特別控除(1回目)
医療費控除
寄付金控除(ふるさと納税など)
配当等の申告
副業などの雑所得申告

たくさんの医療費を使っていない場合などは、年末調整だけで大丈夫ですよ。
また、ふるさと納税の『ワンストップ特例制度』を利用した場合でも、確定申告はしません。

手続きをする部署や機関の違い

年末調整も確定申告も、何かと手続きが複雑で手間がかかりますよね。

▼手続きをするといっても、それぞれ計算などをやっているひとが違います。

手続名手続きをするひと等
年末調整会社の年末調整事務担当者
会社から委託されている業者(社労士など)
確定申告対象者自身

年末調整の書類を記入するのは給与所得者自身ですが、提出してから先のことは会社の担当者や担当部署が行いますよ。

どちらの手続きも途中の計算式など複雑な部分は、年末調整ならば給与計算ソフト、確定申告であれば国税庁の専用ページで、自動計算ができます。

申告書に手書きで行うよりは手間がかかりませんが、それでもやっぱり「めんどうだなぁ…」と思っちゃいますよね。

提出先の違い

手続きをするひとたちの違いがあれば、提出先だって違います。

▼提出先は、以下のとおり。

手続名提出先
年末調整会社
確定申告税務署

年末調整の場合、会社に各種書類を提出していますが、そのあと会社が一部の対象者のみ税務署に届け出をしているんですよ。

また住民税の計算のために、給与所得者が住んでいる『市区町村役場』へも届け出をしています

1つの場所に提出している感じがしますが、実はその先にも必要な書類やデータが提供されているんですね。

手続きできる種類の違い

年末調整も確定申告も、やらなくてはいけないから『やっている』感じがするかもしれません。
でも、それぞれの手続きでやっていることも違います。

もちろん、同じ部分もありますよ。
それは納めるべき所得税を計算している点です。

その所得税を計算するにあたって、さまざまな控除をするべく、年末調整や確定申告をしています。

手続名手続きの種類
年末調整扶養控除
配偶者控除
生命保険料控除
地震保険料控除
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
住宅借入金等特別控除
確定申告扶養控除
配偶者控除
生命保険料控除
地震保険料控除
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
住宅借入金等特別控除
医療費控除
寄付金控除(ふるさと納税など)
配当等の申告
消費税および地方消費税の申告
財産の贈与を受けた場合の贈与税の申告

少し違う見方をすると、年末調整では手続きできない控除があるので、会社員の場合でも確定申告と両方の手続を行う必要があるんですね。

でも会社員の場合は、確定申告で『納めるべき所得税を計算する』というよりは、『納めすぎた所得税を、控除の手続きを通して還付してもらう』のほうがわかりやすいかもしれません。

手続き後にもらえる書類の違い

年末調整と確定申告の手続きが終わったあとに、それぞれもらえる書類があります。

手続名もらえる書類
年末調整源泉徴収票
確定申告〇〇年分の所得税及び復興所得税の確定申告書B(控え)

年末調整後には、会社から源泉徴収票が何もいわなくてももらえます。
でも注意したいのが、確定申告後にもらえる『所得税及び復興所得税の確定申告書B』です。

手元に控えがほしい場合には、「控えがほしいです!」と伝えないとくれません…。
たとえば初めて確定申告をするときに、注意したいですよね。

還付金の振り込みについての違い

年末調整や確定申告をすると、納め過ぎていた所得税が還付金として戻ってくることがあります。

還付金の振り込みに関しても違いがありますよ。

年末調整確定申告
振込者会社税務署
振込時期おおよそ12月~1月おおよそ3月~4月
振込先口座給与口座指定した口座

年末調整後の還付金の多くは、給与が振り込まれている口座に振り込まれることが多いかと思います。

ただ、中には「還付金を家族に内緒にしたいので、別の口座に振り込んでほしい」というひともいます…。
僕は前職で給与事務をしていたのですが、業務が複雑になるので断っていました。

さいごに

年末調整と確定申告の違いは、さまざまな面でありましたね。

どちらも手間がかかる手続きですが、焦らずゆっくりとすれば間違えることもないですよ。多くの場合に、必ず手続きすることなので両方の違いを知っておくのも、わるくないと思います。

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この記事を書いた人

岡山県在住の主夫Webライター。お金の使い方は「ドケチ」、一方で奥様が「散財系」なので、困っています…。それでも僕としては「お金に愛されている」と思っていますよ。社会保険系・給与系でのお金のこと、福祉的なことをわかりやすく丁寧にお伝えします。あらゆる「手順系」も得意です!

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