ふるさと納税では食べ物ばかりもらっている、ライターのなつみとです。
でも、ふるさと納税は仕組みが難しいせいで、まだ挑戦したことがないという人も多いんですよね。
ふるさと納税に興味はあっても、「期限はいつまでなの?」「まだ間に合う?」と考えているうちに先延ばしに……それはもったいない!
このページでは、ふるさと納税にまつわる各種期限についてまとめているのでぜひ参考にしてください!
ふるさと納税の仕組み全般に関してはこちらの記事がオススメです。
参考:ふるさと納税ってお得?メリットとデメリットは何?20以上の自治体からおすすめの特典と納税のやり方を紹介します
ふるさと納税サイトのオススメはこちらからどうぞ!
参考:ふるさと納税サイトのおすすめはどれ?比較して個人的なランキングを作りました
ふるさと納税っていつまでにすればいいの?
結論から言うと、
ふるさと納税はいつしても大丈夫です!
いつふるさと納税の申込をしても、損することはありません。
一点だけ気を付けたいのは、所得に応じた限度額です。
ふるさと納税は本来支払うべき税金の一部を、自分が選んだ自治体に寄付できる制度。
自己負担2,000円のみで、返礼品を受け取れます。
そのため、限度額を超えて寄附した分については純粋な「寄附」になり、支出が増えてしまいますので注意してください。
もともと所得税・住民税の納税額が少ない方はふるさと納税の限度額も少ないので、特に気を付けてくださいね。
ふるさと納税の限度額の計算がけっこうややこしいのですが、こちらのサイトの早見表が参考になりますよ。
総務省 ふるさと納税ポータルサイト
シミュレーションもあります。
おおよその目安さえわかれば、あとは以下から紹介する各種期限について知っておくだけで大丈夫です!
ふるさと納税にまつわるさまざまな期限まとめ
このページでは、以下の期限についてまとめています。
- ふるさと納税の申込期限
- ワンストップ特例制度の申請期限
- 確定申告の期限
- 控除が適用される期限
- 税金が還付される時期
- 住民税が安くなる対象期間
- 所得税が安くなる対象期間
限度額を超えなければ、ふるさと納税はいつしても「自己負担2,000円で返礼品がもらえる」ものです。
とは言え、「今ふるさと納税したらいつの税金が安くなるの?」など気になることはいろいろあると思いますので、以下から順番に解説していきますね。
ふるさと納税の申込期限は?
答え:申込期限はありません。
ふるさと納税はいつしても問題ありません。
基本的な仕組みとしては以下の通り。
- 1月1日~12月31日までのふるさと納税に対して
- 1月1日~12月31日までの所得税が安くなり(還付され)
- 翌年6月から支払う住民税が安くなる
たとえば2017年にふるさと納税で寄付をすれば2017年分の所得税と、2018年分の住民税が対象になります。
2018年に入ってから寄付をした場合は、2018年の所得税と、2019年の住民税が対象になります。
ワンストップ特例制度の期限は?
答え:1月初旬までです
2017年分のふるさと納税に関しては、2018年1月10日必着となっています。
消印ではなく「必着」ですので気を付けてください。
ワンストップ特例制度の申請用紙は寄付するごとに自治体から届くので、届いたらその都度郵送するのがオススメですよ。
もともと確定申告をする必要がなく、なおかつ寄付先が5自治体までの人が利用できる制度。自営業など、もともと確定申告が必要な人は対象外です。
また、同じ自治体に複数回寄附をした場合は1自治体とカウントされるので、たくさん寄附したい人は同じ自治体でまとめるといいでしょう。
確定申告の期限は?
答え:3月15日ごろです。
2018年の確定申告は3月15日までとなっています。
毎年、おおむね3月15日前後が期限になっていますよ。
もし確定申告の期限に間に合わなかった場合、無申告加算税や延滞税がかかります。
ただし、もともと源泉徴収されており追加の納税がないorむしろ還付される場合は、還付申告になるので期限に間に合わあかったとしてもペナルティはありません。
とはいえ、確定申告が遅れるとそれだけ還付が遅くなるということですので、早めに済ませるようにしてくださいね。
控除が適用される期限は?
答え:翌年の住民税に間に合わせるには今年中に寄付を
前述したとおり、ふるさと納税はいつしても損することはありませんが、タイミングによって対象となる所得税・住民税の年が変わります。
2018年の住民税から控除してほしい場合、2017年中に寄付を終えておく必要があります。この場合、所得税は2017年分から還付されます。
ただ、年末ギリギリにふるさと納税した場合は注意が必要です。
ふるさと納税の申込自体が年内に終わっていても、自治体側の受理の手続きが年を越してしまうと、翌年のふるさと納税になってしまいます。
自治体により処理にタイムラグが発生しますので、「翌年の住民税を対象にしたい場合はなるべく早くにふるさと納税を済ませておく」のが基本ですよ!
税金が還付されるのはいつ?
答え:確定申告をした人は、申告後3月~5月に還付されます
ふるさと納税をすると所得税・住民税が安くなるのですが、還付されるのは所得税のみで、しかも確定申告をした人だけが対象です。
ちょっとわかりにくいかもしれないので、もう少し詳しく解説しますね。
確定申告をする人は所得税が還付される
自営業などで確定申告をする人は、ふるさと納税の寄付金控除証明書を提出してください。
その後3月から5月にかけて、所得税の還付金が指定した口座に振り込まれます。確定申告は2月16日ごろから始まり、早めに確定申告すれば還付金の振り込みも早めになりますよ。
住民税については、これから支払う分が対象になるので還付ではなく、「ふるさと納税で安くなる分を差し引いた金額を6月から支払う、という形です。
ワンストップ特例制度の申請をした人は住民税から差し引かれる
会社員などでもともと確定申告をする必要がない人が利用できるのがワンストップ特例制度。
ワンストップ特例制度の申請をした人は、所得税からの還付はなく、対象金額の全額が住民税から差し引かれます。
住民税は対象年の翌年の分(つまりこれから支払う分)が対象になるので、還付ではなく、あらかじめふるさと納税分が差し引かれた金額で請求されることになります。
住民税が安くなる期間は?
答え:ふるさと納税をした翌年6月からの住民税が対象となります
住民税が安くなる期間は、会社員などで給料から天引きされる人と、自営業などで自分で支払う人で異なります。
どちらにせよ、対象になるのはふるさと納税をした翌年6月からの分ということになります。
会社員などで給料天引きで支払う人(特別徴収)
お給料から天引きで住民税を支払うことを特別徴収と言います。
特別徴収の方は、ふるさと納税をした翌年6月から、翌々年5月までの住民税が対象期間になります。
自営業などで自分で支払う人(普通徴収)
お住まいの自治体から払込用紙が送られてきて自分で支払うことを普通徴収と言います。
普通徴収の方は、ふるさと納税をした翌年6月から翌々年1月までに支払う住民税が対象になります。
所得税が安くなる期間は?
答え:ふるさと納税をした年の所得税が対象になります
対象になるのはふるさと納税をした年の所得税ですが、人によって支払うor還付されるタイミングが異なります。
ワンストップ特例制度の申請をした人
ワンストップ特例制度の申請をした人は、所得税からの控除はありません。
ふるさと納税分の控除金額は全額住民税から引かれます。
確定申告をする人(還付あり)
源泉徴収されており、追加で支払う所得税は無く還付金を受け取るだけの人は、翌年3月~5月に指定口座に振り込まれます。
確定申告をする人(納税あり)
確定申告をした上で所得税を支払う人や、源泉徴収されていても追加で所得税を支払うことになった人は、当然還付はありません。
ふるさと納税の対象金額が寄付金控除された上で所得税額が決まるので、その金額を支払いましょう。
まとめ:まずはふるさと納税してみよう!
ふるさと納税にまつわる期限や期間について解説しましたが、ふるさと納税はどのタイミングでおこなっても損するわけではありません。
限度額さえ気を付ければいいので、早見表で目安金額を確認した上で、ぜひふるさと納税を利用してみましょう。
ふるさと納税は返礼品の豪華さばかりが注目されがちですが、自分が選んだ自治体に寄付できて、その寄付金がその地域の方のために使われるので、とても良い制度だと思います。
いろいろと期間や期限があってややこしいと思ってしまう人も多いのですが、実際にはネット通販で買い物をする感覚で寄付ができます。
あとは送られてくる書類に従ってワンストップ特例制度の申請もしくは確定申告での寄付金控除証明書の提出をするだけですよ。