離婚するときに子供がいる場合、子供関連の手続きもいろいろとしなければなりません。
わたしは2018年1月に離婚し、当時小学6年生の息子がいました。
離婚となるとさまざまな手続きをすることになりますが、子供関連の手続きだけでもたくさんあったので、正直かなり面倒でした……。
必要な手続きは子供の人数や年齢などによって異なりますが、一般的に必要と思われる手続きをまとめてみました。
子連れ離婚したときにすべき手続き一覧
必要な手続きは人によっても異なりますが、基本的には以下の手続きについてはする人が多いと思います。
このページでは、以上の手続きについて解説していきます。
離婚時の、子ども関連の手続きに必要となる持ち物
子どもアリで離婚した場合、子ども関連の手続きをするために以下のモノを準備しておくと安心です。
手続きの種類により必要となる持ち物は変わりますが、よく使うモノについては常にバッグに入れておいてもいいぐらいですよ。
- 自分の戸籍抄本
- 子どもの戸籍抄本
- 自分の住民票写し
- 子どもの住民票写し
- 自分の健康保険証
- 子どもの健康保険証
- 子ども医療費受給者証
- 印鑑(実印・認印・子ども認印)
- 自分の本人確認書類
戸籍抄本や住民票写しについては、自分と子どもの分をまとめて記載してもらうこともできます。
※子の氏の変更手続きをする前は戸籍が別なのでそれぞれの分を取得することになります。
最近は押印を求められることも減ってきていますが、それでも必要になる場面はあるので、忘れず携帯しましょう。
基本的には自分自身の認印だけで事足りるのですが、わたしは念のため実印と、子ども用の認印も持ち歩いていました。
最後に本人確認書類ですが、健康保険証や住民票写しでは対応してもらえないこともあります。
運転免許証など、顔写真付きの身分証を求められるわけですね。
わたしは運転免許を持っていないため、こういうときに困ります・・・。
今回の離婚を機に、マイナンバーカードを発行しましたよ。
以上のものを携帯しておけば、役所や銀行での手続きがスムーズになるはずです。
さてここからは、手続き一覧の内容を詳しくみていきましょう。
母親が親権を持ち、母親の姓を使うなら「子の氏の変更」を
離婚届けを提出するだけでは、子どもは自動的に元夫の戸籍に残り、姓も変わりません。
母親が親権を持つとしてもです。
そのため、母親が親権を持ち、子どもを母親の戸籍に入れ、名乗る名字も母親と同じにしたい場合は、「子の氏の変更」の手続きをしなければなりません。
これは家庭裁判所にておこなう手続きで、その後に役所にて子どもの「入籍届」を提出するという流れになります。
詳しくはこちらの記事で紹介していますよ。
「児童手当」の受給者・受取口座の変更
中学卒業まで支給される「児童手当」。
離婚しても変わらず受給できますが、受給者が変わる場合や、受取口座が変わる場合等は手続きが必要です。
我が家の場合、離婚前の受給者は元夫で、元夫名義の口座に振り込まれていました。
離婚後は母親であるわたしが親権を持つことになったので、受給者をわたしに変更しなければなりません。
当然、受取口座も変わります。
手続きのやり方についてはこちらを参考にしてくださいね。
「児童扶養手当」の申請を※所得制限あり
「児童扶養手当」とは、離婚・死別等のひとり親家庭が受給できる手当のこと。
所得制限があり、親の所得金額に応じて受給できる金額が変わったり、受給できないケースもあります。
満額は、子ども1人の場合で月額42,910円です。
子どもが2人以上いる場合は2倍・3倍もらえるわけではないので注意が必要。
満額でも、子ども2人なら53,050円、子ども3人で59,130円ですよ。
受給できるかどうかは自分で計算式を調べて計算もできます。
が、計算がわかりにくくややこしいので、役所で聞くのが一番です。
「ひとり親家庭医療」の申請を※所得制限あり
「ひとり親家庭医療」とは、正確には「ひとり親家庭等医療費支給制度」というものです。
昔は「母子医療」などと呼ばれていました。
今は母子家庭だけでなく父子家庭でも受給できますよ。
ひとり親家庭医療についても所得制限があり、基準となる所得金額を超えてしまうとひとり親家庭医療の申請はできません。
児童扶養手当とはまた別の計算方法になっており、児童扶養手当よりも若干基準額が高いようです。
児童扶養手当で所得制限を超えてしまった人も、ひとり親家庭医療は申請できるかもしれないので両方調べておいてくださいね。
※役所で聞けば教えてもらえます。
子どもの「健康保険」も忘れずに手続きを
離婚すると、保険証にもなんらかの変更が発生するケースが多いかと思います。
一般的に多いのは、「子どもの健康保険は夫の扶養になっていたが、離婚後は母親の健康保険に入れる」という形ですね。
加入している健康保険組合にて手続きをするので、会社の社会保険であれば会社で手続きをします。
国民健康保険なら役所で手続きです。
わたしの場合はもともとわたしの国民健康保険に入っていたので、名前の変更手続きだけでした。
自分自身の保険証の手続きとまとめておこないますし、役所内でほかの手続きとまとめてできて簡単でしたよ。
幼稚園や保育園、小学校などへも連絡しよう
子どもが幼稚園や保育園、小学校などへ通っている場合は、通っているところでの手続きも必要です。
一般的には、電話連絡もしくは職員室へ出向いて口頭での報告がメイン。
何か形式ばった書類を書くようなことはなさそうですが、引き落とし口座の変更は必要になりますね。
あとは、引越して住所が変わった場合は新しい住所を伝える必要がありますし、緊急連絡先の変更なども必要になるでしょう。
わたしの場合は息子があと2か月で卒業というタイミングだったので、口座変更も不要でした。
中学校への連絡は小学校からしてもらえたので、わたしが何かすることはありませんでしたよ。
小6など最高学年で離婚したので、卒業までの名字をどうするのか・卒業証書の名前はどうするか、という問題はありました。
離婚したのが1月下旬だったので、小学校卒業までは学校で使う名字はそのままにしておきましたよ。
子どもの友達やママ友が混乱するかな、と思い・・・。
卒業証書については、「本当の名字(離婚後の名字)で作成してもらい、卒業式での読み上げは離婚前の名字」というスタイルにしました。
このあたりは柔軟に対応してもらえそうです。
銀行口座の名義変更(姓の変更)も
子ども名義の銀行口座があれば、そちらも変更手続きをしておきましょう。
基本的には名義変更(姓の変更)ですが、住所も変わっている場合はそちらも変更が必要です。
子ども名義の銀行口座はひとつだけでしたし、わたしの口座もある銀行だったので、自分の手続きとまとめて済ませました。
キャッシュカードは再発行になるので、後日自宅に郵送されます。
わたしは、子どもの口座はキャッシュカードを作っていなかったため、窓口で手続きをしただけで完了しました。
学資保険や医療保険などの手続き
生命保険関係の手続きも必要になりますね。
学資保険や子どもの医療保険等に加入している場合は忘れずに手続きしましょう。
基本的には自分自身が加入している生命保険の手続きとまとめておこなうことになると思います。
変更する項目は、姓の変更のほか、受取人や契約者、引き落とし口座等になります。
たとえば元夫名義で契約していた学資保険を、自分名義に変更し、それに伴い受取人も自分に変更、引き落とし口座も自分のものに変更、といった感じですね。
我が家の場合、子供の保険はすべてわたしの名義で契約していて引き落とし口座もわたしの口座にしていたので、姓の変更のみでとてもラクでした。
契約者変更は元配偶者にも手続きをしてもらわなければなりませんし、場合によっては贈与とみなされる場合もありますし、ちょっと面倒かもしれません。
また、家族の人数が単純に減りますので、毎月の支払額を見直すことも大切です。
保険見直し本舗などの保険の無料相談サービスを使えば、毎月の保険料を減らせる可能性もありますよ!
習い事や通信教育の変更手続き
習い事や塾、通信教育などを利用している場合、そちらの手続きもしなければなりませんね。
元配偶者の名前で契約していたり、元配偶者名義の口座から月謝が引き落とされているというような場合は忘れず手続きしておきましょう。
我が家の場合、習い事はピアノだけでしたし、月謝は現金で手渡しなので、とくに手続きはありませんでした。
それでも名前が変わった旨は伝えておかなければならないので、早めに伝えておきましょう。
さいごに
離婚、それも子どもがいて離婚となると、精神的にもしんどいものです。
さらにさまざまな手続きをしなくてはならず、精神的にも物理的にも大変なんですよね。
場合によっては仕事を休んで役所に行ったりといったことも発生するでしょうし、経済的にも厳しい時期かもしれません。
でも、かといって手続きをしないでおくと後々困ることになるので、なるべく早めに済ませてしまいましょう。
一覧で見てみるとそこまで多いわけではないですし、役所でまとめてできる手続きも多いですよね。
「終わったらカフェでゆっくり休むんだ!」などとご褒美を設定して取り掛かるのもオススメですよ。
これから離婚に向けて動くのであれば、日本法規情報の離婚サポートを使うのも1つの方法です。