こんにちは!
以前、生命保険会社で勤めていたこともある、ライターのなつみとです。
学生や主婦などがメインでありつつも、アルバイトやパートをしていると、「103万円の壁」という言葉を聞いたことはありませんか?
この103万円の壁が、2018年から150万円の壁に変わりました。
150万円の壁とは、配偶者が「配偶者控除」を受けられるかどうかを決める壁のことです。
配偶者控除を受けられると、配偶者が支払う所得税が安くなりますよ。
「103万円以上稼ぐと損する」なんていう話をよく聞くのですが、それは間違い。
税金の話になるので難しいから、と敬遠しないで正しく理解すれば、もっとお得に収入を増やすことができるんですよ。
もともと「103万円の壁」だったのが150万円に変わったのですが、それだけでなく適用される条件や所得も変更されているので、このページで解説していきますね。
このページでは、本来使わないような表現も出てきますが、分かりやすく解説するためですのでご容赦ください。
※ 便宜上、収入が多い方を夫、150万円の壁の対象となる方を妻としています。もちろん、夫と妻の収入が逆でも同じことです。
150万円の壁だけでなく、他の壁もあります。
参考:106万円の壁についてはこちら
参考:130万円の壁についてはこちら
参考:それぞれの壁の向き合い方は?
「150万円」を境に自分と配偶者の税金が変わる
150万円の壁問題は、所得税に影響します。
150万円の壁を超えることにより、所得税の計算方法が変わるんですね。
計算方法が変わることにより、税額が高くなってしまうんです。
ただし、150万円の壁というのはあくまでも、給与所得の話です。
フリーランスの方には関係ありませんし、利子所得や不動産所得といった所得がある場合も150万円の壁は関係ありません。
既婚者だと自分も配偶者も税負担が増える
「夫が会社員、妻は専業主婦だったがアルバイトや会社員として働くことになった」
こういったケースでは、150万円を超えることにより、夫の税負担が増えます。
妻自身の所得税は、年収103万円を超えるとかかるようになります。
「妻を養っている分、税金を安くしておきますね」という状態のことを配偶者控除といいます。
そして、配偶者控除を使うには、配偶者の年収が150万円以下という条件があります。
妻自身が年間150万円を超える収入を得るようになると、「夫が妻を養っている」とは言えない、と税法上は判断されます。
「妻を養っていないなら、割引が適用される前の金額を払ってくださいね」ということになるんです。
配偶者控除があると19,300円以上お得に
配偶者控除は、配偶者を養っている人(夫)が所得から38万円引いてもらえるというものです。
所得税は「所得×税率」で計算するので、元になる所得が少ないほど所得税が安くなるんですね。
税率は夫の所得により変わりますが、大半の方は5%もしくは10%です。
これに加え、復興特別所得税が一律2.1%かかります。
- 所得税率5% ⇒ 19,300円
- 所得税率10% ⇒ 38,700円
配偶者控除が適用されれば、これだけの所得税が軽減されると言うことですね。
配偶者控除を適用した結果、所得がゼロもしくはマイナスになることもあります。その場合は夫の所得税も0円になりますよ。
配偶者控除の対象になる条件とは?
2018年からは103万円の壁ではなく150万円の壁になりますが、ほかにも細かい変更点があります。
配偶者控除の対象になるためには、夫の合計所得金額が1,000万円以下でなければならないのです。
また、配偶者控除の金額も一律38万円ではなく、以下のように段階的に変わります。
- 夫の合計所得金額が900万円以下・・・38万円
- 夫の合計所得金額が900万円超950万円以下・・・26万円
- 夫の合計所得金額が950万円超1000万円以下・・・13万円
103万円を超えてからかかる妻の税金は?
妻自身の所得税は、年収103万円を超えるとかかるようになります。
とはいえ103万円を少し超えたぐらいでは、支払う税額は微々たるもの。
年収が113万円だったとしたら、超えたのは10万円だけ。
税率は5%×2.1%なので、支払うべき所得税は5,100円です。
※ 100円未満は切り捨てになります。
さらに、生命保険料控除など他に使える控除があれば、103万円を超えても所得税はゼロのままになることも。
たとえば、生命保険料控除で4万円の控除が受けられる人なら、合計107万円までは所得税がかからないことになりますよ。
103万円の壁を超えたからと言っていきなり高額な税金を請求されるわけではないので安心してくださいね。
ただもちろん、年収が150万円を超えるぐらいになると、それに応じて所得税も上がりますよ。
扶養手当ではまだ「103万円の壁」も
配偶者控除が受けられる基準は「103万円」から「150万円」に変わりましたが、今でも「103万円の壁」が関係する面はあります。
それが、配偶者に対する「扶養手当」です。
配偶者が会社員の場合、職場から「扶養手当」や「家族手当」といった手当が支給されることがありますよね。
手当がつく基準としてはまだ「103万円」が採用されている場合が多いんです。
仮に月額1万円支払われているとしたら、年間24万円にもなりますから、その手当がなくなるのは大きい・・・。
扶養手当に関するルールは会社の就業規則や給与規定に記載されているはずなので、扶養手当がついている方は確認したほうがよいでしょう。
「150万円の壁」を超えてもまだお得な制度がある
ここまでの内容を見ると、「やっぱり150万円以上稼がない方がいいのでは?」と思ってしまいますよね。
でも、150万円を超えたからと言って、急に高額な税負担を強いられるわけではありません。
夫の所得税は段階的に変わる
配偶者控除とは別に、配偶者特別控除という制度があります。
配偶者特別控除の対象となるのは、給与収入が150万円を超え、201万6,000円未満の人です。
「妻の年収がそこまで多くないから、全面的ではなくても多少は養ってますよね。それなら、少し所得税を安くしておきましょう」
といった制度です。
※注意※
配偶者特別控除を使うには、夫の合計所得金額が1,000万円以下という条件があります。
所得税と同時に住民税もかかります
働いて収入を得たときにかかるのは所得税だけではありません。
住民税もかかってしまいます。
住民税は所得税と同じぐらいか、それ以上に高額です。
計算方法が微妙に違うのですが、税率は10%です。
さらに、均等割として約5,000円かかります。
※ 税率・均等割額ともに、自治体により多少違います。
細かく計算するためには専門知識も必要になりますから難しいです。
課税所得の10%程度が住民税、というふうに覚えておくと、次の支払額の見通しをつけやすいと思いますよ。
さいごに:150万円の壁を気にした方がいいのはこんな人
年収が150万円前後になりそう、という人は、150万円に納まるように調整するのがおすすめです。
所得税・住民税の問題だけでなく、夫の会社に配偶者手当などがあれば、それも停止になる恐れがあります。
つまり、150万円だったときと151万円だったときでは、150万円のときの方が手取りが断然多くなる、という逆転現象が起こる可能性もあるのです。
ただ、年収が150万円を大きく超える場合は心配要りません。
「収入が増えれば手取りも増える」というのが基本だからです。
とは言え、150万円を超えても、年収が100万円台の場合は、金額によっては逆転現象が起こることもあり得ます。
200万円を超えるぐらい妻の年収が多くなるなら、気にする必要はありません。
年収が100万円台になる人は、「いくら稼ぐのがお得なの?」と気になりますよね。
正確な「お得な年収」を知るには、税法を正しく理解した上で正確に計算しなければなりません。
夫婦それぞれの年収や各種控除の有無など、さまざまな要素に影響を受けるので、一概に「○円ならお得!」とは言えません。
どうしても詳しく知りたいという方は、ファイナンシャルプランナーに相談することをおすすめします。
相談費用はかかってしまいますが、お金を払ってでもトータルではお得になることもありますよ。
その他の壁や控除について
150万円の壁だけでなく、他の壁もあります。
参考:106万円の壁についてはこちら
参考:130万円の壁についてはこちら
参考:それぞれの壁の向き合い方は?
これらに関連して出てくる、配偶者控除・配偶者特別控除の違いについては、以下のページが詳しいですよ。
税金のことをより詳しく知るなら、以下の本がわかりやすくておすすめです。