こんにちは!
株式取引もたまにしている、ノマド的節約術の松本です。
単元未満株での取引をしていると、株式の併合などにともなって、保有している銘柄から「端数株式処分代金領収証」が届くことがあります。
まず見慣れない書類だと思いますので、どう対処すればいいのかがわからないですよね。
私も今回初めて端数株式処分代金領収証が届きましたが、どのような対処をしたのかを詳しく紹介します。
端数株式処分代金領収証とは?
端数株式処分代金領収証は、企業の株が併合することによって小数点以下の株数になってしまったときに、その株を処分したときに出てくる金額の端数を返金してもらうことで手に入るものです。
上新電機株式会社の株を1株だけ持っていたのですが、2株が1株に併合するということで、半分になってしまい、0.5株分の株の価格を返金してもらえることになりました。
▼そのときに届いた端数株式処分代金領収証がこちらですね。

支払金額が1,955円となっており、このお金を自分のお金として受け取ることができます。
▼また別のときには神戸電鉄からも同じように端数株式処分代金領収証が届きました。

端数株式処分代金の受け取り方は?手続きの流れを紹介
書類が届いたはいいけど、どうやって端数株式処分代金を受け取ればいいのかがわからないですよね。
そのやり方はとても簡単で、端数株式処分代金領収証を郵便局(ゆうちょ銀行窓口)に持っていけば、局員さんが払い出しの手続きをしてくれますよ。
▼受領印を押すところがあるため、それだけ忘れないようにしてくださいね。
印鑑を持っていれば、郵便局で押しても大丈夫です。

ゆうちょ銀行の通帳を持っていたら、現金での受取ではなく、通帳への入金もできますよ。
手続き自体は1分ほどで終わり、難しそうなイメージが崩れ去るぐらいでした。
あと、郵便局で現金を受け取ったときに控えはもらえませんでしたね。
特に必要はなかったですが。
ちなみに、自分以外の家族の分も郵便局に持っていけば受取手続きができました。
私以外の家族も同様に株を持っていたので、同じ書類が複数届いてたんですよね。
端数株式処分代金を受け取れるのは払渡し期間中のみ
端数株式処分代金の受取はいつでもできるわけではなくて、払渡し期間中しかできません。
▼今回の上新電機株式会社の分だと2017年12月12日から2018年1月12日までとなっていました。

期限切れになってしまうとせっかくもらえるお金が受け取れなくなるので、忘れずに近くの郵便局で受取手続きをしておきましょう。
法人だと振替払出証書になる場合もある
法人の株主で支払い金額が5万円以上になる場合は、端数株式処分代金領収証ではなく振替払出証書での支払いになります。
振替払出証書も郵便局(ゆうちょ銀行窓口)で手続きできますよ。
ただし、現金を受け取るときに200円の収入印紙の貼付や取引時確認資料の提示が必要な場合もあります。
端数株式処分代金で確定申告が必要になるケースも
端数株式処分代金の金額と取得価額との差額が譲渡益となる場合は、確定申告が必要になります。
つまり、取得価額よりも端数株式処分代金のほうが多くなる場合は確定申告する必要があるというわけですね。
端数株式処分代金領収証に同封されている端数株処分代金計算書は、確定申告するときの添付資料として使えますよ。
とはいえ、確定申告の書き方がよくわからない部分もあると思うので、税務署や税理士さんに問い合わせてみるのが確実です。
さいごに
株式取引自体は長く続けていますが、端数株式処分代金領収証が届いたのは初めてでした。
このページで紹介したように手続きを進めて、確実に現金を受け取っておきましょう!
ちょっとした臨時収入みたいでうれしいですね。
再現させることは難しいですが、証券会社に口座開設して株式取引をしていれば、今後こういうことが起こるかもしれません。