こんにちは。
男性として育児休業を1年間取得したことがあるパパンダ(@papanda_life)です。
育児休業(育休)を取得した経験から、この記事では『男性が育児休業を取得するにはどうすればいい?』をテーマにポイントなどを紹介していきます。
▼男性が育休を取る理由はそれぞれです。
- 妻を助けたい
- 子供が大好きだ
- 両者の実家が遠方にある
男性は育児休業しにくいイメージがあるかもしれませんが、実はどんな理由であっても、育児休業は取ることができますよ。
『育児は期間限定』です。
あとからやればよかったなぁ、と思っても子供は成長してしまい、2度と経験できません。
そうなる前に、育児休業を取ってみませんか?
育児休業のおおまかな流れ
育児休業すると決めた場合、どんな流れになるのかがそもそもわからないものですよね。
そこで、大まかな育児休業の流れを以下にまとめました。
- 育児休業を取りたいと会社に申し出る
- 申請書を提出する
- 子供が産まれたら育児休業スタート
- 育児の大変さを味わいながら楽しむ
- 取得終了日がきたら終わり
シンプルにこれだけです。
では、それぞれ詳しく紹介しますね。
育児休業の申請ファーストステップ
実際に育児休業を取るには、まずどうすればよいのでしょうか。
答えは簡単です。
最初のステップは、会社に対し「私は育児休業を取りたいです」と伝えるだけです。
たったこれだけなんですよ。
会社は育児休業の申し出を原則拒むことはできません。
これまで世の中の風潮では、育児休業と聞くとどうしても『女性が取得するもの』と思うかもしれませんが、そんなことはありませんよ。
▼育児・介護休業法へは以下のように定められています。
法律の言葉だと難しいので、厚生労働省都道府県労働局雇用均等室が発行している『育児・介護休業法のあらまし』から紹介しますね。
この法律の「育児休業」をすることができるのは、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。
引用元:【平成29年10月1日施行対応】育児・介護休業法のあらまし:Ⅱ 育児休業制度:Ⅱ-1 育児休業の対象となる労働者
注目して下さい。『男女労働者です』と書かれていますよね。
だから堂々と申し出て大丈夫ですよ。
▼先ほども少し書きましたが、会社は育児休業の申し出を原則拒むことはできません。
事業主は、要件を満たした労働者の育児休業の申出を拒むことはできません。
さぁ、育児休業の申請を申し出てみましょう!!
育児休業の対象となっているかも確認しよう
育児休業の申し出自体は簡単です。
でも、自分が『育児休業の対象となっているかどうか』も、念のため確認しておくことが大切ですよ。
▼育児休業の対象となる労働者としての条件は以下のとおりです。
- この法律の「育児休業」をすることができるのは、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です
- 日々雇い入れられる者は除かれます
- 期間を定めて雇用される者は、次のいずれにも該当すれば育児休業をすることができます。
① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
② 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと- 労使協定で定められた一定の労働者も育児休業をすることはできません
引用元:【平成29年10月1日施行対応】育児・介護休業法のあらまし:Ⅱ 育児休業制度:Ⅱ-1 育児休業の対象となる労働者
文章でみると難しいことを書いているよう感じますね…。
例えばですが、正社員(雇用期間の定めなし)として入社し3年目に子供ができた場合、育児休業が取得できます。
自分が対象なのかそうでないのかを知りたいときは、会社の人事や総務に聞くようにしましょう。
ただし、人事や総務であっても詳しくない社員もいますので、注意してくださいね。
回答が怪しいと感じた場合は、ハローワークに聞いてみるのが一番ですよ!
会社指定の育児休業申請書に記入し提出する
一般的には、会社の担当者から『申請書を書いてください』と用紙を渡されます。
必要な項目を漏れなく記入しましょう。
▼ちなみに法律によると育児休業の申し出には、必ず以下のことを会社に申し出ることが定められています。
- 申出の年月日
- 労働者の氏名
- 申出に係る子の氏名、生年月日及び労働者との続柄等(子が出生していない場合は、出産予定者の氏名、出産予定日及び労働者との続柄)
- 休業を開始しようとする日及び休業を終了しようとする日
引用元:【平成29年10月1日施行対応】育児・介護休業法のあらまし:Ⅱ 育児休業制度:Ⅱ-1 育児休業の対象となる労働者
「え、どうしよう。ちゃんと申し出できているかな」と心配になりますが、会社からの申請書にそれぞれ記入欄があるので、あまり気にしすぎないほうがいいですよ。
子供が産まれたら育休のスタート
男性の育児休業の場合、育児休業の開始日は子供の出産予定日です。
その出産予定日が1月16日だとした場合、申請書にはこの日付を記入しますよ。
でも、出産予定日ぴったりに子供は産まれてくるとは限りません。早くなったり、遅くなったりしますよね。
出産が前後した場合は、その日付に合わせます。
- 予定日より早めの1月10日に産まれたら、その日から育児休業開始
- 予定日より遅めの1月20日に産まれたら、その日から育児休業開始
とってもシンプル。
産まれた日に固定しなくても大丈夫です。
例えば会社の制度として『出産があった場合特別休暇を3日与える』というものがあれば、特別休暇を取得しその次の日を育児休業開始日としてもOKです。
僕はこの特別休暇が3日あったので取得し、その後から育児休業をスタートさせましたよ。
育児休業中は育児に奮闘しよう
育児休業を取得すると、その日から仕事がお休みです。
今まで一生懸命働いていたけど、急にお休み…。
「やった!ゆっくり羽を伸ばせるぞ!」と思っていては、育児休業を取った意味がありませんよね。
▼男性としてできることがたくさんあります。
- 入院中の妻と子供を毎日見に行く
- 家事はパパにお任せあれ!
- 出生届を役所に提出する
- 退院の準備をする
- 子供を我が家に迎い入れる体制を改めてチェック
- 子供(赤ちゃん)について、さらに勉強しておく
ボケェとしている暇はありません。
よく育児休業を『育児休暇』と言い間違えるひとがいます。
休暇ではありません!!育児をするためにお仕事を休業しているだけです。
育児休業になったのであれば家族のためにしっかり働きましょう。とても大変ですよ。
きっと「仕事のほうが楽チンだ」と思うハズです…。
取得終了日がくれば長い育児休業も終わり
取得した期間はひとによって違います。1ヶ月、半年、1年間。
それぞれお疲れさまでした。
さぞかしパートナーは助かったことでしょう。
会社に戻ったら、胸を張って業務に戻りましょうね。
ここまでが、一般的な男性育児休業の例です。
次からは僕が実際体験した『苦労したこと』を紹介しますね。
育児休業を取るのに苦労したこと
僕が育児休業を取るとき苦労したことは、業務の引継ぎです。
当時会社で「給与計算」と「社会保険事務」を担当していました。
しかし僕以外で、この業務をできる人材がいません。
そのため会社は引継ぎ要員として、新しい人材を募集し採用しました。
社会保険事務などの詳しいひとならよかったのですが、ほぼ無知識だったんです。
さらにパソコン操作もあまり得意なひとではありませんでした。
しかしながら、そのひとしか引継ぐことができなかっため手取り足取り教え、交代準備をしていきました。
ある日のこと引継ぎ要員のひとは、自分の不甲斐なさやプレッシャー、業務が全然わからないことを悩み突然辞めてしまったんです…。
今までの苦労が泡となって消えた瞬間でした。
その後は別のひとに引継ぎを行い、なんとかなりましたが完全に2度手間です。
引継ぎがいらない職種の場合、「気軽に育休取れるのかなぁ」とも思ったものですよ。
育児休業を取るために事前準備としてやってみるといいこと
男性が育児休業を取りたいと思うのは、多くの場合『パートナーの妊娠がわかってから』というタイミングです。
なかには、『将来子供ができたら、絶対育休を取るぞ!』と意気込んでいるひともいるかもしれませんね。
▼どちらにせよ育休を取りたいのであれば、おすすめすることがあります。
- 育児休業を取りたいと伝えまくる
- 引継ぎの準備をしっかりする
- 妻とよく相談する
- 一通りの家事ができるようになっておく
- 出産や子供(赤ちゃん)のことについて勉強する
『僕は子供が大好き!将来育休を取りたいんだ!』と周りの同僚や上司、他部署の社員に伝えることはとても大切ですよ。
ただ1回だけ伝えるのではなく、ちょっとした雑談の中や飲み会の時などに言いまくります。
すると周りの目はだんだんと『このひとは子供が好きで、将来育休を取りたいんだなぁ』と認知してくれるものです。
引継ぎが必要な仕事の場合、事前に『引継ぎ資料』を作成しておくこともおすすめです。
先ほど僕は「引継ぎに苦労した」と書きましたが、資料だけは事前に作っていたおかげで負担が随分と減りましたよ。
自分ひとりで「育休を取るんだ!」と意気込んでも仕方がありません。
よく妻と相談しましょう。
中には『家事が何もできないひとに、日中ずっと家にいてほしくない』と思っているひともいます…。
また女性は妊娠・出産を経て、体力気力的にとても疲れているんですよ。
今は便利な世の中で、勉強をしようと思えば本屋さんでいろいろな本を買う事ができますよ。
育児休業に入る前でも、できることはたくさんあります!!
男性育児休業のメリットとデメリット
僕が感じた男性育児休業のメリットとデメリットを紹介します。
▼まずはデメリットからです。
- 育休中の収入が減る
- 部署異動の可能性がある
- 職場での扱いが悪くなる可能性がある
- 職場復帰できなくなる可能性がある
男性特有の問題ですね…。
職場でのキャリアを気にしてしまいます。
そのせいで、育児休業を取りたいけど取れないという問題も出てきますね。
無事育児休業が終わって職場復帰したときに、給与など条件が下げられた場合は『育児休業の不利益取扱い』に該当する可能性があります。
そんなときは、地域の労働局内にある『雇用環境均等室』に相談しましょう。
僕は結果的に退職してしまいましたけど、育児休業の不利益取扱いがあるとして労働局へ相談しに行った経験もあります。
▼次は育児休業のメリットです!!
- 育休中は社会保険料が免除
- 育児の大変さについて身をもって知る事ができる
- 妻のサポートができる
- 子供の成長を間近で見る事ができる
- 0歳から1歳までの期間限定育児を体験できる
- 他の男性育休取得者への道しるべになれる
メリットはたくさんあります!
デメリットとして『育休中の収入が減る』がありましたが、その反面社会保険料は免除となり負担は減ります。
免除の期間中も健康保険証を使って、普通に病院へ行くこともできます。
厚生年金保険料を支払っていなくても支払ったと見なされ、将来の年金に影響がでることもありません。
お金の面もありがたいのですが、一番はやっぱりかわいい子供と一緒に過ごすことができることですね。
オムツ替え、ミルク授乳を体験!!
初めての寝返り、ハイハイ、つかまり立ち、あんよを目の前で見ることができます。
その子にとって、1度しか訪れない貴重な『成長の姿』です。
育休を取らず、職場で仕事に明け暮れていると体験できる頻度がさがりますよね。
僕は間近で子供の成長をみることができましたよ。
すごく良い経験ができたと思っています。
さいごに
育児は期間限定です。同じ子の育児は2度と訪れることはありません。
「子供は勝手に育つだろう」と思っていては、妻や子供に将来「パパは何もしてくれなかったね」と、なじられるかもしれませんよ…。
確かに、仕事でお金を稼いでくるのも大切なことです。
ただその仕事の、そして人生での『たったの1年間』『たったの3ヶ月間』、大切な大切な時間を妻や子供と一緒に過ごしてみてはいかがでしょうか。
僕は強く男性の育児休業をおススメします。