こんにちは!
仕事で領収書をもらうことが多い小林敏徳です。
領収書の書き方をご存知ですか?
何となく知っていて、何となくのまま発行したり、受け取ったりしていませんか?
領収書は思っている以上に重要ですよ。
金銭の授受が行われたことを証明するためのものなので、不正確だと税務署から指摘されたり、脱税を疑われる可能性があるからです。
正確な記録を残すためにも、領収書の基礎知識を覚えておきましょう。
というわけでこのページでは、領収書の書き方について解説します。
領収書(領収証)とは?
領収書(領収証)の書き方にいく前に、まずは「そもそも領収書って何?」から説明しますね。
領収書とは、金銭の授受が行われたことを証明する書類のこと。
代金の受取人にとってはその金額を受け取ったこと、支払者にとってはその金額を支払ったことの証明になります。
また、領収書は法人や個人事業主が経費申告をする際の帳簿にもなるため、所得税法・法人税法において7年間の保存が義務付けられていますよ。
領収書として認められているものは、以下のとおり。
- 市販の領収書(領収証)
- レシート
- 請求書
- 納品書
上記があれば金銭の授受が行われたことの証明になります。
領収書(領収証)を書く際のポイント
それでは、領収書の書き方を見ていきましょう。
まずは大切なポイントから。
領収書を書く際は以下の点が必須になります。
- 領収書(領収証)という表記があること
- 消えないペン・印鑑を使用すること
- 日付を記載すること(支払いが行われた日)
- 宛名を記載すること(できるだけ社名・個人名で)
- 但し書きを記入する(お品代として、など)
- 金額を記入すること
- 金額のはじめに「¥」「金」、最後に「−」「※」「也」をつけ、桁表示「,」をつけること
- 発行者の名称、住所、電話番号を記入し、認め印を押すこと
- 5万円以上の場合は収入印紙を貼り付けること
領収書として使用するものには、必ずそう表記すること。
そして、日付、宛名、金額、発行者等も忘れずに記載しましょう。
「上様」という宛名はできるだけやめたほうがいい
領収書をもらう際、「宛名はどうされますか?」と聞かれて、「上様で」と答える方もいると思います。
でも、それはできるだけやめたほうがいいですよ。
具体的な会社名や個人名の記載がないと、税務署から領収書の信憑性を疑われる可能性があるからです。
あくまでも可能性の話ではありますが、きちんとやっておくに越したことはないでしょう。
5万円以上の場合は収入印紙と消印が必須
ちなみに領収書の金額が5万円以上の場合は、収入印紙と消印(割り印)が必須になります。
収入印紙を貼っていない場合は「印紙税の脱税」と認定され、印紙税額の3倍を過怠税として納めなければなりません。
そのあたりのことは、以下の記事で詳しく紹介していますよ。
領収書(領収証)の書き方の参考例
それでは領収書の書き方を見てみましょう。
文章だけでは伝えにくいので、参考例を作ってみました。
▼こちらをご覧ください。
「領収書」という表記があり、日付、宛名、金額、発行者も記載されていますよね。
また、金額が5万円以上であるため、収入印紙を貼り、そこに消印(割り印)もされています。
この画像を参考に、正確な領収書を発行してくださいね!
さいごに
領収書の書き方は、慣れれば簡単ですよ。
市販のものを使う場合は、空欄を全て埋めるよう意識してくださいね。
発行するときも、受け取るときも、正確性が大切です!