こんにちは!
収入印紙を貼るのが苦手だった小林敏徳です。
収入印紙を貼るときってドキドキしませんか?
「あれ? どこに貼ればいいんだっけ・・・。」
「消印ってどうするんだっけ・・・。」
いざやるとなると、わからないことがたくさんありますよね。
収入印紙の貼り位置、消印の押し方、貼り間違えた場合の対処法などなど。
このページでは、収入印紙に貼り方について解説します!
収入印紙を貼り忘れると罰則がある(過怠税)
まず最初に大切なことを。
収入印紙は思っている以上に重要ですよ!
収入印紙が必要な文書に、適切な収入印紙が貼られていない場合は、「過怠税」という罰則を課せられる可能性があるからです。
過怠税の金額は以下のとおり。
- 自己申告の場合:印紙税額の1.1倍
- 消印(割り印)に不備がある場合:印紙税額の2倍
- 貼り忘れや不備を指摘された場合:印紙税額の3倍
故意であるかどうかに関係なく、これらが判明した場合は罰則の対象になります。
領収証や契約書を扱う際は、とくに注意してくださいね!
収入印紙を貼る際の注意点(貼り位置等)
さて、それではさっそく収入印紙の貼り方にいきたいところですが、まずは簡単な注意点から紹介しますね。
収入印紙を貼る際は、以下の点に注意しましょう。
- 貼り位置が自由
- 破れている、または欠けている収入印紙は使用不可
- しっかり糊付けすること(はがれたら罰則対象)
- 必ず消印(割り印)を押すこと
収入印紙は、必ずきれいなものを使用すること。
それから、はがれないようにしっかり糊付けすることが大切です。
あとは「消印(割り印)」を忘れないことも重要。
消印がなければ収入印紙は無効になるからです。
貼り位置に関する決まりはありませんが、一般的な貼り方があるので、それについては次の項で解説しますね。
収入印紙の貼り方の参考例
それでは、収入印紙の貼り方を見ていきましょう。
文章で長々と説明するのもあれなので、参考例を作ってみました。
領収証の場合
▼領収証への貼り方は、こんな感じです。
あらかじめ貼るスペースが確保されている場合は、そこに貼ればOK。
確保されていない場合は、空いている部分に貼りましょう。
契約書の場合
▼契約書への貼り方は、こんな感じです。
左上のスペースに貼るのが一般的です。
ただし、決まりごとではないので、先方とよく相談してくださいね。
消印(割り印)の押し方
さて、次は消印(割り印)の押し方について。
前述したように、消印がなければ収入印紙は無効になってしまいますよ。
消印の役割は、収入印紙と文書がワンセットだと示すこと。
また、収入印紙の再利用を防ぎ、印紙税を納付したことを証明する役割もあります。
それでは参考例を見ていきましょう。
有効な消印の参考例
▼有効な消印の参考例は、こんな感じです。
このように、消印が収入印紙にかかっていることが重要です。
▼領収証に消印を押す場合は、こんな感じにしましょう。
▼契約書の場合はこんな感じですね。
ちなみに消印として使えるものは、以下のものです。
- 実印
- 角印(社名や氏名の入ったもの)
- ゴム印(社名や氏名の入ったもの)
- 日付印(社名や氏名の入ったもの)
- シャチハタ印(社名や氏名の入ったもの)
- 油性ボールペン
要は「消えないもの」であることと、「誰が押したかわかるもの」であることが重要です。
印鑑を使用する場合は、文書に捺印したのと同じものを使用するのが一般的ですが、違うものでもOKですよ。
無効な消印の参考例
▼無効な消印の参考例は、こんな感じです。
このような押し方をした場合は無効になりますので、くれぐれも注意してくださいね。
ちなみに消印として使えないものは、以下のものです。
- 消えやすい印鑑
- 鉛筆
- 水性ボールペン
要は「あとから消すことが可能なもの」ですね。
上記は絶対に使用しないでください!
貼り間違えた場合ははがさないで!「印紙税の還付」を受けよう
さて、収入印紙を貼り間違えた場合は、どうすればいいのでしょうか?
「収入印紙の金額を間違えてしまった・・・。」
「収入印紙のいらない文書に貼ってしまった・・・。」
そんな失敗をすることもあるでしょう。
収入印紙を貼り間違えた場合は、絶対にはがさないでください!
間違えた旨を国税庁に申告すれば、払い戻してもらえるからです。
還付対象となるものは、以下のとおり。
- 収入印紙が必要ないものに誤って貼ってしまった
- 収入印紙の金額を間違えてしまった
- 収入印紙を貼った書類が必要なくなった(契約書を再作成する場合など)
収入印紙をはがしてしまうと還付を受けられなくなりますので、注意してくださいね。
ちなみに還付期間は、文書の作成日から5年以内。
「印紙税過誤納確認申請書」に記入し、郵送でやり取りした後、指定口座に返金される流れです。
詳しくは、以下の国税庁のページをご覧ください!
未使用の場合は還付を受けることができない
ちなみに未使用の収入印紙については、還付の対象外になります。
使用する機会がくるまで保管するか、よく使うものに交換しましょう!
未使用なら、郵便局で別の収入印紙と交換可能
未使用の収入印紙は、別の収入印紙と交換することができますよ。
郵便局に持っていけば、1枚あたり5円(10円未満の印紙はその半額)の手数料を払うことで、別の収入印紙に交換可能。
差額がある場合は、現金で支払うことになります。
ちなみに収入印紙が汚れていたり、破れている場合は交換できませんので、きれいに保管してくださいね!
さいごに
収入印紙の貼り方は、一度覚えてしまえば簡単です。
まずは貼り位置を決めて、しっかり糊付けすること。
それから慎重に消印を押せばOKです。
万が一失敗した場合は、「印紙税の還付」を受けてくださいね。