【収入印紙の貼り方】消印や割り印を押す方法を参考例つきで解説

こんにちは!
収入印紙を貼るのが苦手だった小林敏徳です。

収入印紙を貼るときってドキドキしませんか?

「あれ? どこに貼ればいいんだっけ・・・。」
「消印ってどうするんだっけ・・・。」

いざやるとなると、わからないことがたくさんありますよね。

収入印紙の貼り位置、消印の押し方、貼り間違えた場合の対処法などなど。

このページでは、収入印紙に貼り方について解説します!

【収入印紙の貼り方】消印や割印を押す方法を参考例付きで解説

収入印紙を貼り忘れると罰則がある(過怠税)

収入印紙(200円・400円・4,000円)

まず最初に大切なことを。
収入印紙は思っている以上に重要ですよ!

収入印紙が必要な文書に、適切な収入印紙が貼られていない場合は、「過怠税」という罰則を課せられる可能性があるからです。

過怠税の金額は以下のとおり。

  • 自己申告の場合:印紙税額の1.1倍
  • 消印(割り印)に不備がある場合:印紙税額の2倍
  • 貼り忘れや不備を指摘された場合:印紙税額の3倍

故意であるかどうかに関係なく、これらが判明した場合は罰則の対象になります。

領収証や契約書を扱う際は、とくに注意してくださいね!

収入印紙を貼る際の注意点(貼り位置等)

収入印紙(200円)

さて、それではさっそく収入印紙の貼り方にいきたいところですが、まずは簡単な注意点から紹介しますね。

収入印紙を貼る際は、以下の点に注意しましょう。

  • 貼り位置が自由
  • 破れている、または欠けている収入印紙は使用不可
  • しっかり糊付けすること(はがれたら罰則対象)
  • 必ず消印(割り印)を押すこと

収入印紙は、必ずきれいなものを使用すること。
それから、はがれないようにしっかり糊付けすることが大切です。

あとは「消印(割り印)」を忘れないことも重要。
消印がなければ収入印紙は無効になるからです。

貼り位置に関する決まりはありませんが、一般的な貼り方があるので、それについては次の項で解説しますね。

収入印紙の貼り方の参考例

それでは、収入印紙の貼り方を見ていきましょう。

文章で長々と説明するのもあれなので、参考例を作ってみました。

領収証の場合

▼領収証への貼り方は、こんな感じです。

収入印紙(領収証への貼り方)

あらかじめ貼るスペースが確保されている場合は、そこに貼ればOK。

確保されていない場合は、空いている部分に貼りましょう。

契約書の場合

▼契約書への貼り方は、こんな感じです。

収入印紙(契約書への貼り方)

左上のスペースに貼るのが一般的です。
ただし、決まりごとではないので、先方とよく相談してくださいね。

消印(割り印)の押し方

さて、次は消印(割り印)の押し方について。
前述したように、消印がなければ収入印紙は無効になってしまいますよ。

消印の役割は、収入印紙と文書がワンセットだと示すこと。
また、収入印紙の再利用を防ぎ、印紙税を納付したことを証明する役割もあります。

それでは参考例を見ていきましょう。

有効な消印の参考例

▼有効な消印の参考例は、こんな感じです。

収入印紙を貼った際の消印の押し方(有効な例)

このように、消印が収入印紙にかかっていることが重要です。

▼領収証に消印を押す場合は、こんな感じにしましょう。

領収証に収入印紙を貼った際の消印の押し方

▼契約書の場合はこんな感じですね。

契約書に収入印紙を貼った際の消印の押し方

ちなみに消印として使えるものは、以下のものです。

  • 実印
  • 角印(社名や氏名の入ったもの)
  • ゴム印(社名や氏名の入ったもの)
  • 日付印(社名や氏名の入ったもの)
  • シャチハタ印(社名や氏名の入ったもの)
  • 油性ボールペン

要は「消えないもの」であることと、「誰が押したかわかるもの」であることが重要です。

印鑑を使用する場合は、文書に捺印したのと同じものを使用するのが一般的ですが、違うものでもOKですよ。

無効な消印の参考例

▼無効な消印の参考例は、こんな感じです。

収入印紙を貼った際の消印の押し方(無効な例)

このような押し方をした場合は無効になりますので、くれぐれも注意してくださいね。

ちなみに消印として使えないものは、以下のものです。

  • 消えやすい印鑑
  • 鉛筆
  • 水性ボールペン

要は「あとから消すことが可能なもの」ですね。
上記は絶対に使用しないでください!

貼り間違えた場合ははがさないで!「印紙税の還付」を受けよう

さて、収入印紙を貼り間違えた場合は、どうすればいいのでしょうか?

「収入印紙の金額を間違えてしまった・・・。」
「収入印紙のいらない文書に貼ってしまった・・・。」

そんな失敗をすることもあるでしょう。

収入印紙を貼り間違えた場合は、絶対にはがさないでください!
間違えた旨を国税庁に申告すれば、払い戻してもらえるからです。

還付対象となるものは、以下のとおり。

  • 収入印紙が必要ないものに誤って貼ってしまった
  • 収入印紙の金額を間違えてしまった
  • 収入印紙を貼った書類が必要なくなった(契約書を再作成する場合など)

収入印紙をはがしてしまうと還付を受けられなくなりますので、注意してくださいね。

ちなみに還付期間は、文書の作成日から5年以内。
「印紙税過誤納確認申請書」に記入し、郵送でやり取りした後、指定口座に返金される流れです。

詳しくは、以下の国税庁のページをご覧ください!

参考:誤って納付した印紙税の還付(国税庁)

未使用の場合は還付を受けることができない

ちなみに未使用の収入印紙については、還付の対象外になります。

使用する機会がくるまで保管するか、よく使うものに交換しましょう!

未使用なら、郵便局で別の収入印紙と交換可能

未使用の収入印紙は、別の収入印紙と交換することができますよ。

郵便局に持っていけば、1枚あたり5円(10円未満の印紙はその半額)の手数料を払うことで、別の収入印紙に交換可能。

差額がある場合は、現金で支払うことになります。

ちなみに収入印紙が汚れていたり、破れている場合は交換できませんので、きれいに保管してくださいね!

さいごに

収入印紙の貼り方は、一度覚えてしまえば簡単です。

まずは貼り位置を決めて、しっかり糊付けすること。
それから慎重に消印を押せばOKです。

万が一失敗した場合は、「印紙税の還付」を受けてくださいね。

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この記事を書いた人

小林敏徳(こばやし としのり)です。1980年生。大阪府在住。フリーランスです。独身時代は浪費家でしたが、今は「必要なものを、必要なだけ」を意識しています。主にコストコ、メルカリ、お金の考え方を発信しています。

小林 敏徳のプロフィール