私は個人事業主(フリーランス)で、将来のために小規模企業共済という年金のようなものに加入しています。
小規模企業共済を使うと、月に1,000〜70,000円まで掛けることができ、全額所得控除になるんですよね。
年金代わりだけでなく、かなり強力な節税対策として使えるのが大きな魅力です!
私は2013年12月現在、月に10,000円しか掛けていませんでしたが、少し売上が伸びてきたので、掛け金を月10,000円から月50,000円に増額することにしました。
このページでは、小規模企業共済の掛け金を変更するやり方や申請の手順について詳しく紹介しています。
小規模企業共済の掛け金を変更する方法は2通り
小規模企業共済の掛け金を変更する方法は、以下の2通りあります。
- 掛金月額変更申込書で行う
- オンライン申請する
オンライン申請する場合は、マイナンバーカードが必要になります。
また、小規模企業共済オンライン手続きポータルの登録も事前に行いますよ。
私は掛金月額変更申込書で手続きしたので、今回は書面でのやり方を紹介しますね。
小規模企業共済の手帳に掛け金変更の申込用紙がある
小規模企業共済に加入すると、小規模企業共済の手帳が届きます。
この手帳の一番最後の方に「掛金月額変更(増額・減額)申込書」というのがありますので、この紙で増額または減額の申請を行いましょう。
掛金月額変更申出書は、プッシュホン電話による「定型書類の自動発送サービス」で取り寄せることも可能です。
掛金月額変更申込書の書き方
今回、私の場合は増額手続きなので、紙の左側に増額する金額を記入しました。
左側に4行記入欄がありますので、1つずつ見ていきましょう。
- 今回増額する掛金月額(増額申込金):40,000円
- 増額後の掛金月額:50,000円
- 増額時の前納掛金○○か月:私は0ヶ月にしたので、未記入
- 今回払込額の合計:40,000円
増額する掛金月額は、1,000円~70,000円まで500円単位で設定が可能です。
あとは、本人印を押して、右上の生年月日欄を記入しましょう。
もし、減額申込する場合は、右側の欄から記入してください。

▼その後、2017年にも掛け金変更の手続きをしましたが、そのときはフォーマットが少し変わっていますね。
でも、基本的には書く内容は同じです。

最寄りの商工会議所に持って行こう
申込用紙の記入が終われば、最寄りの商工会議所に持って行きましょう。
増額する分の現金も忘れずに!その場で払います。
あと、念の為に前年度の確定申告書のコピーと印鑑を持参しておいてください。

商工会議所に到着したら、担当者を呼びましょう。

担当者を待っている様子。

このあと担当者さんが来て、親身になって対応してくれました。
おかげで無事に増額申請を終えることができましたよ。
中小機構へ申込書を送付する方法もある
掛金月額変更申出書は、中小機構へ直接送付する方法もあります。
ただし、申込書を送付する場合、封筒や切手代などは自己負担になりますよ。
増額申込時に現金納付する場合は、中小機構へ直接送付はできません。
増額するときは口座の残高に注意が必要
私の場合は、増額した40,000円しかその場で払いませんでした。
申請後、システムに反映されるまでに2〜3ヶ月かかるので、その間は前の月10,000円のままです。
反映された後に、ドカッと2〜3ヶ月分まとめて引き落としとなるので、引き落とし先の口座にはまとめて、入金しておきましょう。
私の場合は、3ヶ月後とかに130,000円?の引き落としになる可能性が大なので、注意しておきます。
既に小規模企業共済に加入中で、これから増額申請をしようと思っているのであれば、この点には注意してくださいね。
最寄りの銀行でも手続きできます
商工会議所でも掛け金変更手続きを受け入れてくれますが、小規模企業共済の掛け金を引き落とすのは銀行になりますよね。
引き落とし先の銀行に持っていっても、掛け金変更手続きができますよ。
その後、月70,000円掛けるようにしましたので、そのときは最寄りの銀行で手続きしました。
小規模企業共済は節税効果が大きいですが、その分手元からお金が減ってしまいます。
今回紹介したように掛け金の変更はいつでもできますので、事業の状況を見つつ、柔軟に対応していきましょう!
増額・減額手続きの締切日はいつ?
小規模企業共済の掛金変更をする場合、増額・減額手続きの締切日がいつになるのか気になるのではないでしょうか。
増額する場合は、締切日は月末になります。
月末までに手続きしておくと、その月の掛金月額から増額になりますよ。
減額する場合は、締切日は月によって異なります。
事前に共済サポート naviで締切日をチェックしておくといいですね。
同月中に増額・減額の再変更はできません。
減額する場合はデメリットもある
小規模企業共済の掛金月額は、500円単位で最小1,000円まで減額することもできます。
ただし、以下のようなデメリットもあるので注意しましょう。
- 掛け金を所得控除として申告できる額が少なくなる
- すでに一括納付をしている期間の掛金月額・前納をしている期間の掛金月額は減額できない
減額した分は運用されないため、将来的にもらえる共済金が減ってしまうので注意しましょう。
また、過去の掛け金をさかのぼって減額することはできません。
おまけ:より詳しく知りたい方へ
小規模企業共済については以下のページで詳しく解説しています。
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