離婚すると、児童手当はどうなるのでしょうか?
児童手当は、15歳までの子どもがいる人がもらえる手当です。
「父親名義で児童手当を受給していたけれど、離婚して親権を母親がもつ場合、児童手当の振込先は母親の口座にしてほしい」
といった問題が、離婚することによって出てきますよね。
このページでは、離婚時の、児童手当の手続きについて解説します。
※もともと自分が受給者になっていて自分の口座に振り込まれている場合は、受取口座の変更手続きだけでOKです。
このページで解説するのは、受給者も変更する場合のやり方ですよ。
児童手当の受給者変更手続きの流れ
まずは全体の流れを簡単に紹介しておきますね。
詳しいやり方については以下から紹介していきます。
- 元の受給者が「受給事由消滅書」を提出
- 新しい受給者が「認定請求書」を提出
- 「認定通知書」が届けば受給開始
以上の3ステップとなります。
名義変更などの手続きがあるわけではなく、「今の児童手当を止めて、新たに自分が申請し直す」という流れになりますよ。
ここからは順番に詳しくみていきましょう。
【1】元の受給者が「受給事由消滅書」を提出する
まずは、もともとの受給者、つまり元配偶者に、「受給事由消滅書」を提出してもらわなければなりません。
※記入は元配偶者にしてもらいますが、提出は自分で持って行って大丈夫です。
「児童手当・特例給付 受給事由消滅書」という書類が役所にあるはずなので、もらってきましょう。
「離婚して、児童手当の受け取りを自分に変更したい」と伝えれば、必要な書類がまとめて受け取れますよ。
また提出についても、次に解説する「認定請求書」と同時に出せば大丈夫。
書類をまとめてもらってきて、まとめて提出するほうがスムーズだと思います。
【2】新しい受給者が「認定請求書」を提出する
「児童手当・特例給付 認定請求書」という書類があるので、こちらは自分自身が記入し、提出します。
自治体によっては記入見本をつけてくれたりもしますが、なくてもそんなに難しい箇所はないはず。
もしわからないところがあっても、役所の窓口で教えてもらいながら書けば大丈夫ですよ。
その際、訂正用に認印を持参しておくと安心ですね。
一点注意しなければならないのが、受取口座の名義です。
離婚後に名字が旧姓に戻る場合は、銀行口座の名義変更(姓の変更)も必要です。
銀行口座の名前が変更されていないと受取口座として指定できません。
離婚後はすべきことが多いので後回しにしがちですが、メインバンクの名義変更だけは先に済ませておきましょうね。
自治体によって違うと思いますが、書類の提出が終わると受付票を発行してもらえました。
【3】「認定通知書」が届けば受給開始
児童手当の申請が問題なく通れば、自宅に「認定通知書」が届きます。
通知書に記載されている支給開始年月から、児童手当を受給できることになりますよ。
逆にいえば、手続きをした月までは、前の受給者、つまり元配偶者の口座に入金されることになります。
わたしの場合は3月に手続きをしたので支給開始は4月から。
普通は2~5月分が6月に入金されますが、2・3月分は元夫の口座へ、4・5月分だけが自分の口座に入る、ということになります。
元配偶者の口座に入金された分は元配偶者に請求しておきましょう。
さいごに
児童手当は、中学3年生までの子どもがいれば誰でも受給できるものです。
しかし離婚して受給者が変わる場合は、元の受給者と新しい受給者がそれぞれ必要書類を提出しなければなりません。
手続きが遅くなっても変更はできますが、手続きが完了するまでは元配偶者の口座に入金され続けることになるので、早めに手続きしてしまいましょう。