台湾にある新光三越で買い物する機会がありました。その時、店員さんから何やら話かけられて、税金がどうこう?みたいな話をしてくれました。
英語に慣れていない私は聞き取って意味を理解するのに苦労しましたが、何度も話してくれてようやく意味を理解しました。
1日3,000元以上同じ店で買い物すると営業税還付
1日で3,000元以上新光三越で買い物すると、日本でいう消費税のような税金である「営業税」が還付されるとのことです。
丁寧に日本語で書かれた紙までいただき、内容を完全に理解することができました。こんなの全然知らなかったです!

今回は新光三越で説明してもらいましたが、TRSステッカーのある対象店であれば、どこでも1日3,000元以上の買い物をすると営業税還付の対象になります。
その辺の屋台では食べまくって3,000元以上になったとしても還付対象にはなりません。あくまで、TRSステッカーのあるお店限定の話です。

せっかく教えてもらいましたが、私は3,000元も使う用事がなかったので、税金還付手続きまではしていません。
営業税還付の手続きについて
もし、同じ店で1日3,000元使った場合、さらに以下の条件に当てはまっている場合に営業税還付手続きができます。
「買った商品を未使用の状態で携帯して30日以内に台湾から出国すること」
新光三越の場合は、1日3,000元以上使った場合、別のカウンターがありますので、そこで手続きすれば、還付額が1,000元以内であればその場で払い戻してもらえます。
それ以外の場合は、出国時に空港や港の税関カウンターで申請手続きをします。その際、領収書がないといけないので、忘れずに持っておきましょう。
大きな買い物の際は使えるテクニック
台湾旅行の大きな目的がショッピングという場合は、この営業税還付を知っておくだけで、少し戻ってくる分だけより多く買い物できます。
せっかく自分のお金を使って買い物するのだから、少しでもお得な方がいいですよね。台湾旅行の際はぜひ使って欲しい節約術です。