会社員として企業で働いていたときに妊娠した場合、産前産後休暇がありますよね。
そして産前産後休暇中には、社会保険料である『厚生年金保険料』が免除されるんですよ。
とても魅力的な制度だと思います。
一方で、フリーランスとして働いている場合などは『国民年金』なので、妊娠した場合でも『産前産後休暇』や『国民年金保険料の免除』はありませんでした。
でもついに、2019年4月1日から国民年金保険料の免除が始まります!
このページでは、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について紹介しますね。
国民年金保険料の産前産後期間免除の施行日
国民年金保険料の産前産後期間免除の施行日は、2019年4月1日からです。
国民年金保険料の産前産後期間とは
『国民年金保険料の産前産後期間』が、いつからいつまでなのか気になりますよね。
▼期間は以下のとおりです。
- 出産予定日または出産が属する月の前月から4ヶ月間
なんだかわかりづらい表現ですね。具体例で紹介します。
▼たとえば、出産予定が2019年3月の場合は以下のとおりです。
- 4月分と5月分の国民年金保険料が免除
ん?おかしいですね。
先ほど『出産予定日または出産が属する月の前月から4ヶ月間』と紹介したのに、2ヶ月分しか免除になっていないですね。
▼その理由は、以下のとおりです。
- 施行日が2019年4月なので、2019年4月1日以降に届出を提出し、出産日を基準として産前産後期間が決定されるから
つまり、『法律が施行される前の国民年金保険料は免除されない』ってことですね。
▼図にしてみました。
のちほど詳しく紹介しますが、対象者は2019年2月に出産した場合からです。
▼2019年2月に出産する対象者の場合は以下のとおり。
- 4月分の保険料が免除
▼制度が施行されて、丸々4ヶ月間免除対象となるのは2019年5月出産予定の場合ですね。
多胎妊娠の場合の国民年金保険料産前産後期間はどうなる?
先ほどの産前産後期間は、赤ちゃんを1人出産したときの場合です。
赤ちゃんは、多胎妊娠(たとえば双子)の場合だってありますよね。
多胎妊娠の場合、国民年金保険料の産前産後期間はどうなるのか気になりませんか。同じなのでしょうか?
▼期間は以下のとおりです。
- 出産予定日または出産が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間
やはり文章だとわかりづらいので、図にしてみましたよ。
▼たとえば、出産予定日が対象となる2019年2月の場合は以下のとおりです。
- 4月分の国民年金保険料が免除
▼制度が施行されて、丸々6ヶ月間免除対象となるのは2019年7月出産予定の場合ですね。
出産の基準
出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産のことをいい、その中には死産、流産、早産された方も含みます。
国民年金保険料の産前産後期間免除の対象者
免除期間の次に気になるのは、対象者ではないでしょうか。
▼先ほども少し紹介しましたが、対象者は以下のとおりです。
- 『国民年金第1号被保険者』で、出産日が2019年2月1日以降のひと
制度自体は2019年4月1日から始まりますが、対象者は少し前の2月1日からなんですよ。
なお、『国民年金第1号被保険者』とは以下のひとたちのことです。
- 自営業者(フリーランス)
- 20歳以上の学生
- 第2号、第3号被保険者ではないひと
国民年金保険料の産前産後期間免除の申請方法
産前産後期間の国民年金保険料の免除は、自動的に適用されませんよ。
自らの申請が必要です!
申請方法など詳しいことを順番に紹介しますね。
申請書提出可能日
免除の申請書は、出産予定日の6ヶ月前から提出できます。
ただし制度自体が2019年4月1日から始まるので、実際に提出ができるようになるのは、2019年4月1日以降ですよ。
対象者である2019年2月、そして施行前の2019年3月に出産した場合は、出産後に提出ですね。
『出産前に申請しなきゃ!』と焦ってしまいそうですが、出産後にも届出をすることもできるので安心してください。
申請先
▼免除の申請書は、提出ができる2019年4月から以下の場所に備え付けられる予定です。
- 年金事務所
- 市役所・区役所
- 町村役場
それぞれ、『国民年金の窓口』を訪ねてくださいね。
また2019年4月以降から『日本年金機構』のホームページからも、プリントアウトすることができるそうです。
申請時の持ち物
出産前の届出を提出する場合は、親子手帳などを持参します。
なお、出産後に届出を提出する場合には原則必要ありません。
なぜなら、出産日は市区町村で確認できるためです。
ただし母親(被保険者)と子(赤ちゃん)が別世帯の場合には、出生証明書など出産日や親子関係を明らかにする書類が必要ですよ。
産前産後の免除期間は国民年金保険料を払ったと見なされる?
免除をされた場合、将来年金を受給するときに影響が出ないか気になりませんか?
安心してください!
産前産後期間として認められた場合は、将来年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。
つまり、国民年金保険料を払ってないけど払ったことになりますよ。
産前産後の免除期間には付加保険料を納付することはできる?
『付加保険料』とは、毎月の国民年金保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、将来受給する年金額を増やすことができる制度のことです。
余計に払った分、もらうときも多めにもらおう!ということですね。
しっかりと将来のことを考えている場合、やっておいてもいいかもしれません。
付加保険料をは、産前産後の免除期間中にも支払うことはできるんですよ。
毎月の国民年金保険料は免除になって『支払ったと見なされる』ので、付加保険料を支払っている場合は負担が減りますね。
国民年金保険料を前納している場合はどうなる?
国民年金保険料は、前納することよって割引を受けることができます。
前納をしている期間に、産前産後期間が被った場合どうなるのか気になりますよね。
この場合、保険料の還付があるので安心してください。
国民健康保険料はどうなる?
国民年金保険料は免除されますが、残念ながら国民健康保険料は免除にならないので注意しましょう。
さいごに
産前産後の4ヶ月間、または6ヶ月間に国民年金保険料が免除になるのはありがたいですよね。
でも、免除になることを知らなければ意味がありません。
そして知っていても、申請をしなければ免除になりませんよね。
制度は上手に使っていくのが、一番です!!
現在国民年金保険料を支払っていて出産予定がある場合は、ぜひ申請してみましょう。
ノマド的節約術には、国民年金保険料免除・減免申請についてのページもありますよ。
おまけ:出産後のお金の話
また、出産後はいろいろとお金がかかるものですよね。
知っていると得することもたくさんありますので、漏れがないように気をつけましょう。