病気や怪我をしたときに、それらが原因で生活が困難になったり働けなくなることがあります。そのときは困りますよね。
ですが、条件を満たした場合、障害年金をもらうことができます。
手続きした直後は、窓口の担当者から振込日などを説明され覚えているものです。
でも、だんだんと忘れてしまいますよね。
「で、振込日はいつだったっけ?」となるのではないでしょうか。
ということでこのページは、手続き前・支給前でも支給日や振込日がパッと見てわかるように障害年金の支給日を紹介しますね。
障害年金が振り込まれる日は年6回
障害年金が指定の銀行口座に振り込まれるのは、毎月ではなく年に6回です。
つまり2ヶ月分に1度、振り込まれます。
わかりやすく支給日を下記の表にまとめてみました。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
2月15日 | 12月~1月 |
4月15日 | 2月~3月 |
6月15日 | 4月~5月 |
8月15日 | 6月~7月 |
10月15日 | 8月~9月 |
12月15日 | 10月~11月 |
2ヶ月に1度振込があるわけですが、覚えやすい方法として『偶数月に振込がある』と思えばいいですよ。
また、「何月分と何月分の障害年金なんだろう?」と思った場合も、簡単です。
たとえば、4月の障害年金の場合は『2月分』と『3月分』が対象なので、直前の2ヶ月分が振り込まれると思っておけば大丈夫ですよ。
休日の場合はどちらにズレる?
支給日(振込日)が休日の場合はどうなるのでしょうか。
支給日である15日が土曜日、日曜日または祝日のときは、直前の平日に振り込まれます。
6月15日の支給日を例にして、具体的に見てみましょう。
【6月15日が土曜日の場合】
▼振込日は、6月14日の金曜日となります。
【6月15日が日曜日の場合】
▼振込日は、6月13日の金曜日となります。
【6月15日が祝日の月曜日】
▼振込日は、6月12日の金曜日となります。
【6月15日が祝日の月曜日で6月12日の金曜日も祝日】
▼振込日は、6月11日の木曜日となります。
表や文章で現すと複雑ですが、単純に後ろにずれるのではなく、前倒し(直前の金融機関営業日)であることを覚えておくのがポイントです。
実際の振り込み日を見てみる
2018年4月15日の支給日は日曜日でした。またさらに過去を見ると、2017年10月15日も日曜日でした。
▼実際の振り込みはどうなったのでしょうか。見てみましょう。
直前の平日である金曜日『2018年4月13日』と『2017年10月13日』に、『国民厚生年金』として振込がありました。
確かに前倒しとなっていますね。
振込先にネット銀行は指定できる?
障害年金を受給している妻は現在、指定の振込先を三菱UFJ銀行、いわゆる都市銀行を登録しています。
最近ではネット銀行の利用も活発化してきていますよね。
そこで気になりました。
『ネット銀行も振込先として登録できるのかな?』
わからなかったので、日本年金機構のホームページで調べてみました。
確認したところ、楽天銀行などのネット銀行も登録可能とのことでした。
ただし登録ができないネット銀行もあるそうなので、登録したい場合は事前に確認したほうがいいですね。
ちなみに楽天銀行だと、振り込まれることでハッピープログラムによって楽天ポイントがもらえて、ちょっぴりお得ですよ。
1回あたり1〜3ポイントもらえるので、年に6回だと6〜18ポイントになりますね。
こういった地道なポイントもうれしいのではないでしょうか。
また他行振込手数料が3回無料になる特典もついています。
この特典は受け取った月の翌月だけに付与されるので、奇数月だけ『他行振込手数料が3回無料』になりますよ。
さいごに:支給日をしっかり把握するためには
すごく単純なのですが、いつも手帳を使っているのであればメモをしておくことです。
同様にカレンダーに記入するのも、ひと目でわかりやすいですね。
僕の場合はこれらの方法に加え、スマホのお知らせ機能に登録しているので前日に「あ、振込日だった」と気づくこともできます。
『障害年金の振込日、いつだったかなぁ』
と思ったときに、この記事も思い出してくれるとうれしいです。