こんにちは!
公認会計士の試験に合格しただいちです。
ぼく自身、”利子所得”という言葉を初めて聞いたとき、「銀行に預けているともらえる、あの”利子”だよなぁ」という認識くらいでした。
ほかにどのような場面で利子所得が登場するのか、具体的な計算方法はどうなっているのか、そのイメージがあまりできなかったのを覚えています。
なので、今回は利子所得について、「もうこれで利子所得のことはざっくり理解した!」と感じられるようにわかりやすく説明していきますね。
利子所得は「銀行からの利子」だけであることがほとんど
利子所得とは、端的にいうと銀行からもらった利子のことです。
ほかにも種類はあるのですが、それは後ほど詳しく説明しますね。
そして実は、利子所得は確定申告のとき、計算をする必要はありません。
なぜかというと、”源泉分離課税制度”という制度が適用されているからなんですね。
”源泉分離課税制度”を簡単に説明すると、「銀行がぼくらの代わりに税金を納めてくれているので、ぼくらは税金を払う必要はないよ」という制度です。
税金が差し引かれた後のお金がぼくらの手元に来ているので、利子所得についてはもう計算する必要はありません。
確定申告書の利子所得の欄は「空欄」でいい!
先ほど、利子所得については計算する必要はないとお伝えしましたが、実際の確定申告のときにはどう扱えばいいのでしょうか。
結論をいうと、利子所得の欄は「空欄」でだいじょうぶです。
ちなみにどうして利子所得の欄があるのかというと、海外の銀行口座を持っている場合に、利子所得の計算をする必要が出てくる場合があるからなんですね。
海外銀行口座における利子所得の取り扱いについて、これも別の記事で紹介したいと思います。
利子所得に当てはまるものは「お金を貸した分に対するリターン」
さて、利子所得は確定申告のとき、何も書かなくていいことがわかりました。
ですので、「何が利子所得に当てはまるか」さえしっかりと把握できれば、利子所得についてほぼ理解できた状態になるかと思います!
利子所得のイメージは、「だれかにお金を貸している」というふうに考えてみてください。
「ぼくらがお金を貸す=相手が借金を負う」ということですよね。
借金に対しては、もちろん利息を支払わなければなりません。
その利息をぼくらが受け取ると、それが利子所得となるのです。
利子所得の5つについて詳細を解説
では、利子所得の中身について、もう少し踏み込んで見ていきましょう。
こちらが利子所得に当てはまるものの一覧です。
- 公社債の利子
- 預貯金の利子
- 合同運用信託の収益の分配
- 公社債投資信託の収益の分配
- 公募公社債等運用投資信託の収益の分配
少し理解がむずかしいものも混じっていますが、利子所得に該当するのはこの5つ限定です。
1の「公社債の利子」に当てはまるのは、国債や地方債、あとは一般の社債の利子です。
2の「預貯金の利子」はその言葉通り、銀行の普通預金、定期預金、積立預金の利子が当てはまります。
そして、3の「合同運用信託の収益の分配」、4の「公社債投資信託の収益の分配」、5の「公募公社債等運用投資信託の収益の分配」。
難しい漢字が並んでいますね…
3,4,5をまとめて簡単に説明すると、「信託会社でお金を運用していればもらえる利子」のことを指します。
詳しくは別の記事で紹介しますね。
むずかしい言葉もたくさん出てきましたが、投資信託をしていないのであれば、「銀行から受け取る利子だけが該当するんだな」と覚えておくとわかりやすいかと思います。
「利子所得とは?」に対する回答まとめ
では、利子所得について紹介したことをまとめますね。
- 利子所得は、確定申告のとき計算する必要はない
- 確定申告書の利子所得の欄には何も記載する必要はない
- 利子所得に当てはまるのは5つだけ
- 「銀行から受け取る利子が利子所得に当てはまる」と覚えておくとわかりやすい
何が利子所得に当てはまるかを知っておくと、年度末に近づいてきてもスムーズに確定申告の計算ができるようになるかと思いますので、参考にしてみてくださいね。