こんにちは!介護ライブラリの山本です。
最近毎年楽しみにしているのが、ふるさと納税の返礼品選びです。
といっても、現在私は専業主婦なので、実際に納税するのは会社員である主人です。
細かい手続きが苦手な主人に代わって、妻である私が返礼品を選んだり、納税やワンストップ特例制度の手続きをしたりしています。
ところが!先日、ふるさと納税の手続きで、大失敗を2つもしてしまいました。
1つ目は、主人のふるさと納税で妻である私の名義のクレジットカードで支払いをしてしまったこと。
そして2つ目は、確定申告をしなくてもよいワンストップ特例制度の書類が、1月10日の提出期限に間に合わなかったことです。
1回のふるさと納税でまさか2つも失敗するとは思いませんでしたが、この2つの失敗に対して私がとった対処法をお伝えします。
そもそもなぜ、名義の違うクレジットカードで納税してしまったのか
ふるさと納税をする時に、とても便利なのがふるさと納税の専用サイトです。
有名なところでは、テレビCMもやっている「さとふる」や、「ふるさとチョイス」などがあり、これらのサイトを使って納税をすると、多くの場合クレジットカード決済が可能になります。
私は、地方自治体の掲載数の多さから「ふるさとチョイス」に登録してふるさと納税をしているのですが、「ふるさとチョイス」では、実際のクレジットカード決済時にはYahoo!Japanの「Yahoo!公金支払い」のシステムを利用して支払いをすることになります。
「Yahoo!公金支払い」では、Yahoo!JapanのIDを持っていない人でもクレジットカード情報を入力してクレジット決済をすることができます。
ただ、IDを持っている場合にはYahoo!Japanにログインすることで、ふるさと納税の決済情報の履歴が残ります。
そのため、支払い画面の中で何度もログインを勧められます。
私の場合、最初はログインせずに主人のクレジットカード情報を入力したのですが、その後で再度ログインを勧められ、ついうっかり私のIDでログインしてしまったのです。
直前に主人名義のクレジットカード情報を入力した安心感から、そのまま決済をしましたが、実はログインをした時点で、私のIDにあらかじめ登録してあったクレジットカードが使われてしまったのです!
そうとも知らず、3件の納税を済ませてしまいました。
気がついたのは、「Yahoo!公金支払い」より支払い手続き完了メールを受け取った時です。メール内に「支払い方法:Yahoo!ウォレット登録のクレジットカード」と記載されていてビックリ!したというわけです。
妻名義のクレジットカードでふるさと納税しても大丈夫?各方面で調べてみました。
名義の違うクレジットカードで決済してしまった私は軽いパニックに。
これが原因で、もしも控除が受けられなかったらどうしよう!?
そこで、名義の違うクレジットカードでふるさと納税をしてしまった場合について、色々調べてみました。
1.「Yahoo!公金支払い」で支払いのキャンセルができないかを調べてみた。
残念ながら、「Yahoo!公金支払い」のヘルプでは、支払いのキャンセルはできないと明記してありました。
しかも違うクレジットカードで支払ったなどの理由は受け入れられないとはっきり書かれています。ショック!
2. 「Yahoo!公金支払い」「ふるさとチョイス」のサイトでクレジットカードの名義が違う場合について調べてみた。
「ふるさとチョイス」のよくある質問のコーナーを読んでいくと、こんな質問を発見しました。
“寄附を申込する人と寄附のクレジットカード決済をする人が違っても大丈夫ですか?”
まさに私のことを言っていますが、答えはこうなっています。
原則は寄附申込者とその寄附のクレジットカード決済者は同一でなければ、「寄附金税額控除申告書」は有効となりません。寄附控除を受ける方と決済をする方は同一である必要があります。 もし間違えて寄附をしてしまった場合は、お手数ですが、ふるさと納税をした自治体に直接お問合せいただき修正等の依頼をしてください。ふるさとチョイスでは修正することができませんのでご了承ください。(ふるさとチョイスより抜粋)
これが実際の画面です。
3.直接地方自治体に問い合わせてみた。
こうなった以上は、直接寄附をした地方自治体へ問い合わせをしてみるしかありません。
ということで、今回寄附をした下記の3つの地方自治体の役場に電話で問い合わせをしました。
- 徳島県石井町
- 北海道浦河町
- 香川県三木町
その結果、今回寄附をした3つの自治体では、「クレジットカードの名義が違っていても問題ありません。」という回答を得ることができました!バンザーイ!
3人の担当者の共通のお答えは、「本来は納税者本人の名義のクレジットカードで支払われることが大前提ですが、名義違いのクレジットカードであっても、手続き上不備が生じることはありません。」とのことでした。
3人のうち1人からは「そもそもこちらでは、クレジットカードの名義までは把握できないんです。」とおっしゃっていました。
そして、その後無事主人の名前で返礼品と、ワンストップ特例制度の書類が送られてきました。
さらに、この記事を書くにあたって調べたところ、実は以前にも北海道鹿追町へのふるさと納税を私名義のクレジットカードで支払っていたようです。気づきもしませんでしたが、これも問題なく手続きが完了しています。
もちろん、今回大丈夫だったからといって、全自治体共通でOKとはいえません。
もしも配偶者名義のクレジットカードでふるさと納税をしてしまった場合には、とりあえず納税先の役場のふるさと納税担当課に問い合わせてみることをオススメします!
またやらかした!ふるさと納税のワンストップ特例制度の書類の提出期限に間に合わなかった。
ふるさと納税での失敗は、名義違いのクレジットカードだけではありません。
また失敗をしてしまいました。
面倒な確定申告を避けるために、ワンストップ特例制度を利用したのですが、なんとその書類の提出期限を過ぎてしまったのです!
ふるさと納税のワンストップ特例制度の書類提出期限は納税の翌年の1月10日です。
しかし、年末にふるさと納税をした私は、うっかり書類を提出するのを忘れてしまいました。しかも、気づいたのが1月11日・・・おしい!
と言っている場合ではありません。
今回も3つの地方自治体の役場に電話をして問い合わせてみました。
ワンストップ特例制度の書類の提出遅延については、地方自治体によって回答が違うので注意!
まず徳島県石井町と、香川県三木町の2箇所に問い合わせてみたところ、どちらの地方自治体でも「わかりました、遅れても手続きしますので書類を送ってください。」との優しいお答えをいただきました。
2つの自治体に大丈夫といわれたので安心しつつも、3つ目の北海道浦河町に念のため問い合わせたところ、「提出期限は絶対ですので、受付できません。」と、けんもほろろなお答え・・・。
「他の2つの自治体には大丈夫と言われたのですが・・・。」と食い下がってみましたが、「ルールですから。」とあっさり却下されてしまいました。
これはショック!ですが、もとは私のミスが原因です。
ここはあきらめてきっちり確定申告をしました。
ワンストップ特例制度の提出期限(1月10日)に間に合わなかった場合は、地方自治体によってルールが色々のようですので、直接寄附先に問い合わせてみてください。
運がよければ受け付けてもらえるかもしれません!
まとめ
今回は、ふるさと納税でやりがちなミス2つについて、実体験をもとに対処法を紹介しました。
名義の違うクレジットカードを使用してしまった、ワンストップ特例制度の提出期限を過ぎてしまった・・・。
いずれも、寄付をした自治体に直接問い合わせることで解決できました。
ほかにも、ふるさと納税に関して分からないことがあったり、ミスをしてしまった場合は以下のステップで対処していくのがいいのではないでしょうか。
- 寄付に利用したサイトの「よくある質問」で調べる
- 解決しなかった場合は寄付をした自治体に直接問い合わせる
ふるさと納税のやり方についてはまだまだ不慣れな人も多いので、ミスをしてしまうこともあるかと思います。そんなときは、なるべく焦らずに冷静に対処しましょう!